在留資格(ビザ、VISA)一覧表(いちらんひょう)
各項目に定められた範囲内で働くことのできる在留資格(ビザvisa) | ||||
在留資格 | 日本において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
外交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外国使節と同様の特権および免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 |
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 | 外交活動の期間 | 左範囲内で可 |
公用 |
日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項にかがげる活動を除く。) |
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族 | 公用活動の期間 | 左範囲内で可 |
教授 |
日本の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 |
大学教授等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
芸術 |
収人を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項で掲げる活動を除く。) |
作曲家、画家、著述家等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
高度専門職 |
1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの |
外資系企業等の経営者・管理者 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
法律・会計業務 |
外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動 |
弁護士、公認会計士等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
医療 |
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 |
医師、歯科医師、看護師 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
研究 |
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。) |
政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
教育 |
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 |
中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
技術・人文知識・国政業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) |
機械工学等の技術者、通訳、事務職、営業職等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
企業内転勤 |
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う、この表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動 |
外国事業所からの転勤者 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
介護 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 |
介護福祉士 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
興行 |
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸術活動(投資・経営の頂に掲げる活動を除く。) |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 15日、3ヶ月、6ヶ月、1年 | 左範囲内で可 |
技能 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年・3年・1年・3ヶ月 | 左範囲内で可 |
技能実習 |
1号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受け,及び技能等に係る業務に従事する活動 2号 イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
技能実習生 | 1号 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 2号 3号 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
左の範囲に限る |
資格外活動許可なしには就労できない在留資格(ビザvisa) | ||||
在留資格 | 日本において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
文化活動 |
収人を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行い、もしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の頂および研修の項までに掲げる活動を除く。) |
日本文化の研究者等 | 6ヶ月、1年 | △ |
短期滞在 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者、短期商用、親族・知人訪問 | 15日、30日、90日 | △ |
留学 |
本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 |
大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 | 3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月 | △ |
研修 |
日本の公私の機関によリ受け人れられて行う技術、技能または知識の修得をする活動 (技能実習1号および留学の項に掲げる活動を除く。) |
研修生 | 6ヶ月、1年 | △ |
家族滞在 |
この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 |
在留外国人が扶養する配偶者・子 | 3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年 | △ |
特殊な在留資格(ビザvisa) | ||||
在留資格 | 日本において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 |
高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補 | (1年を超えない範囲で)法務大臣が個々に指定する期間、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年 | 指定による |
日本において有する身分や地位による在留資格(ビザvisa) | ||||
在留資格 | 日本において有する身分または地位 | 該当例 | 在留期間 | 就労 |
永住者 |
法務大臣が永住を認める者 |
法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 | 自由 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者 |
日本人の配偶者・子・特別養子 | 6ヶ月、1年、3年、5年 | 自由 |
永住者の配偶者等 |
永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者または永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者 |
永住者・特別永住者の配偶者および日本で出生し引き続き在留している子 | 6ヶ月、1年、3年、5年 | 自由 |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者 |
第三国定住難民、インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人、外国人配偶者の実子等 | (3年を超えない範囲で)法務大臣が個々に指定する期間、1年、3年 | 自由 |