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入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

学生・留学ビザとは

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 学生ビザ・留学ビザとは、日本の大学や短期大学、専門学校、高校で勉強するために取得するビザです。

 なお、この留学ビザではアルバイトなどの仕事はできません。そのためには資格外活動許可を取得する必要があります。

 それでは留学ビザを取得するための要件を見てみましょう。

1、申請人が次のいずれかに該当していること 。

 イ、申請人が日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、または高等専門学校に入学して教育を受けること(もっぱら夜間に通学して、または通信により教育を受ける場合を除く)。

 ロ、申請人が日本の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法 19条第1項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る)において、もっぱら夜間通学して教育を受けること 。

 ハ、申請人が日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期過程を含む。以下この項において同じ)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(もっぱら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)。

2、申請人が、その日本に在留する期間中の生活に要する費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること 。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合はこの限りでない。

3、申請人が、もっぱら聴講による教育を受ける研究生または聴講生として教育を受ける場合は、第1号イまたはロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学専攻に基づいて入学の許可を受け、かつ当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講すること。

4、申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が20歳以下であり、かつ、教育機関において1年以上の日本語の教育または日本語による教育を受けていること。ただし、わが国の国もしくは地方公共団体の機関、独立行政法人、国立大学法人、学校法人、公益社団法人または公益財団法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。

5、申請人が専修学校または各種学校において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受けようと する場合を除く)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。

 イ、申請人が、外国人に対する日本語教育を行う教育機関で、法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校もしくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者、または学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)において1年以上の教育を受けた者であること。

 ロ、申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

6、申請人が、専修学校、各種学校または設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関においてもっぱら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること

7、申請人が、外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること 。

8、申請人が設備および編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(もっぱら日本語の教育を受けようとする場合を除く)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

 上記のことは全て書面にて入国管理局に証明する必要があります。その際の注意点は、

1、日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出。

2、提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付。

 無事に在留資格(VISA)を取得した後、在学中に在留資格(VISA)の更新手続きを行なうことになりますが、きちんと学生として学校に在学しているにもかかわらず、在留資格(VISA)の更新が不許可になる場合があります。例えば以下のような事例です。

・卒業に必要な単位を一つ落としてしまった。

・その授業が半年後に行なわれる。

・半年の空白期間に他の授業を単位に関係なく(単位獲得のための試験を受けない)、聴講する。

・半年の空白期間の前や半ばに在留資格の期限が切れるため更新したい。

・不許可(理由は、単位に影響しない形での授業の聴講は、大学の場合は留学の在留資格に該当するが、専門学校の場合は留学の在留資格に該当しない。よって、更新は許されず一旦帰国し、卒業単位のために必要な授業が行なわれる時期に改めて在留資格認定証明書を受け来日すること)

 以上のようなことがありますので、単位取得は計画的に行なってください。なお、この事例の場合、出席率良好、成績優秀は情状酌量の理由になりません。

アルバイトがしたい!
「資格外活動許可」

AF039_L.jpg・留学生がアルバイトをしたいとき

 このようなとき、つまり、外国人が現在与えられているビザで許される仕事を行いながら、そのビザで許される仕事以外の仕事を行おうとする場合には資格外活動許可が必要となります。

 なお、注意点として、現在与えられているビザでの活動を優先しなければならず、資格外活動許可をもってできる仕事が主な活動としてはいけません。

  なお、この資格外活動許可をえずに留学生がアルバイトをした場合、不法就労となり、退去強制事由となりますので、注意をしてください。

 資格外活動許可について、留学生の場合はアルバイト先を特定する前に申請することができます。

 また、勤務先が風俗営業または風俗関係営業であってはなりません。

 留学生は、まず日本できちんと勉強することが大切です。よって資格外活動でアルバイトできる時間が決まっています。

・1週間のアルバイト時間 28時間以内
・学校が長期休暇のとき 1日8時間以内

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書のcopyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

留学ビザ料金表
目的 報酬

・留学ビザ取得

100.000yen ~

・留学ビザの更新

転校なし

39.800yen

・留学ビザの更新

転校あり

39.800yen ~

・作成した書類のチェック

のみ

相談料1時間5.000yen


資格外活動許可申請

料金表

目的 報酬

・単独での申請

20.000yen ~

・他の申請とあわせて

無料

印紙代

目的 報酬

・印紙代(変更・更新時)

4.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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