在留資格更新手続き(extention VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

ビザ更新手続き
「在留資格更新」

 現在与えられているビザと同じ活動を行うため、在留期間を延長して日本に在留する場合に必要な手続きです。

 現在のビザで許される活動の範囲内ことをしていれば、ビザの更新は原則可能です。しかし、例えばビザの種類は変わらないけれど、個人の場合は、職場や学校に変更があった場合、あるいは結婚相手と離婚や死別をした場合、法人の場合は、外国人従業員等の入退社があった場合、14日以内に入管まで、その旨を届出る義務がありますので、注意してください
 この手続きをせずに在留期間がすぎた場合、不法滞在として退去強制の対象となるだけでなく、刑事罰の対象にもなります。また、更新の審査期間中に在留期間が過ぎても不法滞在にはなりませんが、申請の結果が不許可の場合、再申請を前にして不法滞在になってしまいますので、ビザの更新申請は余裕をもって行ないましょう

 ビザの更新申請は3ヶ月前から受け付けています。

 なおビザの変更、更新手続き依頼は、やむを得ない事情がある場合を除いて、本人が日本に滞在している必要があります。

 よって、本人が海外にいなければならないときは、一度日本に帰国し、申請と同時に、シングルの再入国許可証を取得することによって、再び海外に行くことができます。この再入国許可期間は在留期限+60日が最大です。

 申請結果の受け取りについては、Immigration Bureauに本人(ほんにん)が行(い)く必要(ひつよう)はありません。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。

・ビザの変更、更新手続き依頼は本人が日本に滞在している必要があります。ただしImmigration Bureauに本人が行く必要はありません。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書(のcopyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料(むで行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

ビザ更新料金表
目的 報酬

・ビザの更新

条件に変更)なし

39.800yen

・ビザの更新

条件に変更あり

39.800yen ~

・作成した書類のチェック

のみ

相談料として1時間5.000yen


印紙代

目的 報酬

・印紙代(更新時)

4.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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