出入国管理システムについて(About Japan Immigration system) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

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また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

日本の出入国管理システムについて(はじめに)

AM048_L.jpg 日本の出入国管理システムの根幹を成す法律が、いわゆる入管法といわれる「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法といいます)です。この法律は日本に入国し、在留し、出国する外国人のみならず、出国し帰国する日本人をも対象としています。

 このサイトの趣旨として、外国人の入国、在留、出国について述べておりますので、この法律の外国人を対象とする部分について、以下簡単に説明いたします。

 基本的に、国の制度というのはその国の主権の存する国民のためにあるものです。その根拠となるのが、私たち個人に内在する基本的人権の存在です。これは憲法に規定されていますね。

 対して日本国についての主権の存しない外国人に対しては、国際的な慣習やその対象国とのバランスを加味した上ではございますが、その外国人の取扱いに国家は自由裁量をもっています。それは自国民、ここでは日本人を保護することの裏返しと考えてよいでしょう。なぜなら日本人と同じように外国人も保護しようとすると、返って日本人の保護が手薄になってしまうかもしれません。

 基本的人権の概念がそのまままかり通るのは日本国民においてのみです。外国人においては、その基本的人権は判例の示すところによると、出入国管理及び難民認定法によって規定される在留制度の枠内で認められる、とされています。とはいえ、基本的人権が完全に無視される、ということではありません。なぜなら基本的人権は人が人たることによって当然に持つ権利ですから。あくまで日本人と異なり、外国人が日本国に入国したり、出国したり、どのように在留するかということが問題となり、その自由が制限される場合がある程度に考えてください。

 このように日本で活動しようとする外国人にとって在留制度というものが非常に重要で、その方の目的に応じて適切に在留するための資格を準備することが大切なこととなります。

 外国人が日本に入国する際、必要となる要件を見てみましょう。

1、有効な旅券(パスポートpassport)を所持していること。
2、査証(ビザvisa)を必要とする場合は、上陸目的に合致した査証を旅券に受けていること。
3、上陸目的に虚偽が無く、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。
4、上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること。
5、入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。
6、上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供すること。

 以上です。
 ここで注意すべきところがございますが、みなさまが言われるビザというものは上記2番のビザと3番のビザが混同しているということです。

 2番のビザとは、外務省が管轄するもので、例えばインドの方が日本に入国する場合、そのインド人自身がインドの在印日本大使館にてビザを取得します。これはそのインドの方が日本に入国しても大丈夫ですという、外務省からの推薦状といわれるものです。

 3番のビザ、当サイトで主に扱っているビザですが、これが正確に言うところの在留資格というものです。これは法務省の管轄となり、日本での在留の目的と活動の内容、その制限と期間などが詳細に審査されます。この審査を通ると、結果、法務省からも推薦状がもらえることになります。

 これら上記1~6の要件を全て満たした上(体裁を整えるだけでなく、相互に矛盾があってもいけません)で、日本の空港などにいる入国審査官が入国の許可をすることで晴れて日本に入国することができます。

 2番のビザは入国するときのみ必要となり、それで用済みとなるものですが、3番のビザは入国だけでなく、在留、出国のときもその根拠を示す重要なものです。

 そのように日本に入国、在留する外国人は、入国時に何らかの在留資格を与えられることになります。そして、それぞれの在留資格には日本で行なう事ができる活動内容が個別に規定されており、日本に在留する外国人はこの活動内容に限定された活動しか許されません

 例えば、観光などに目的が限定されている「短期滞在」で入国した場合、報酬を得る目的で働くことはできません。このように規定外の活動を行なうと入管法違反となり処罰や退去強制手続きの対象となる可能性があります。

 90日以内の短期滞在ではビザ免除国(上2番の意味のビザ)であるか否かに関わらず、在留資格認定申請(上3番の意味のビザ)の必要はありません。ただし、短期滞在であってもビザ免除国でなければ、2番の意味のビザは必要になります。
 90日を超える中・長期滞在の場合、たとえビザ免除国(上2番の意味のビザ)であっても、ビザが必要(上3番の意味のビザ)になります。海外から入国する外国人のために在留資格認定申請を日本であらかじめ行なって、それを海外の外国人に郵送し、それを在外日本大使館に提出することで、ビザの発給が数日から数週間という短い期間で迅速に行なわれます。
 この在留資格認定申請を事前に行なわず、海外の外国人が直接在外日本大使館に中・長期間での日本滞在を求めて申請を行なった場合、認められる可能性も低く、例え発給されるとなっても数ヶ月という長い期間、待たなければなりません。

 ただし、ひとつ気をつけていただきたいことがあります。あらかじめ日本で上3番目の意味のビザ(法務省の推薦状)を取得し、それを在外外国人に送付後、その方が在外日本大使館(外務省管轄)に提出し、そこで日本入国における面接などが行なわれます。その面接での対応によっては、法務省の推薦状をもってしても、外務省から入国の許可がおりず、日本に入国することができないことも少ないですがございます。
 上の要件1~6を今一度確認し、いずれにおいても日本に上陸する目的に矛盾が無いように面接にのぞんでください。

 適切な在留資格を吟味し、認定を得るということは非常に重要なことであり、日本と関わる外国人の方の人生を大きく左右することがあります。

 最後に、上記冒頭部で述べた、外国人の在留資格の認定は国家の「自由裁量」であるという箇所についてです。これはつまり、他の許認可の申請と異なり、ある条件と書面を準備したからといって必ず許可されるものではない、ということです。また、逆におよそ在留が許可されるような場合でなくとも、在留が許可されることもある、とも言えます。

 また、外国人の在留関係を管理する入管法の性質上、自らが日本に滞在する資格があるかどうかを入国審査官に納得させる責任は、全て自分自身にあります。自分自身で納得させるだけの資料を用意せずに、入国審査官に納得してくれ、ということは基本的にできません。

 これが在留資格認定証明書交付申請(俗に言うビザvisa申請)の難しく、また魅力のある部分であります。

ビザの申請が必要なとき

CR019_L.jpg 上の「はじめに」、のコーナーでいいましたように、日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に安心して活動することができます。

 その在留資格を変更したい、在留期間をこえて在留したい、などというときは入管で許可を受けなければなりません。

 日本はこのように在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証すると同時に、これらの審査を通じて日本国民の利益や治安が害されることがないように配慮しつつ、外国人の在留の正しい管理に努めています。

 以下に、許可を得るために入管に申請が必要になる場面を簡単に説明いたします。

Q、仕事で日本に長期滞在していますが、休みを利用して帰国したい。

A、1年以内に帰国する場合は申請は不要。1年を超える出国の場合は再入国許可

 再入国許可を得ずに1年を超えて、日本を出国してしまうと、在留資格を失ってしまいますので注意してください。1年を超えるかどうか分からないときは、あらかじめ再入国許可申請を行なってください。

 その場合にかかる税金は、1回の再入国許可で3.000円。複数の再入国許可で6.000円です。

Q、留学生として在留中ですが、アルバイトはできますか?

A、資格外活動許可

 許可された活動以外の就労活動を行なうことを希望する場合、資格外活動許可の申請をします。

 ただし、水商売や風俗など夜の仕事は許可されません。

 また、資格外活動がアルバイトのときは、事前に資格外活動許可を取得することができますが、アルバイトでない仕事のときは、働くところが決まってからでないと資格外活動許可が取得できません。

Q、これまで語学教師として英語を教えてきたが、在留期間が終わりそうだ。もう少しこの仕事を続けたい。

A、在留期間更新

 許可された在留期間をこえて在留を希望する場合、在留期間更新の申請をします。

 なお、在留期間の切れる2ヶ月前から更新の申請ができます。

 ちなみに在留期間内に更新の許可がおりなくても、在留期間内に申請が受理されれば、不法滞在になりません。ただし、書類の不備などで申請が受理されない場合もあり、足りない書類を準備するのに時間がかかることもあります。なので、余裕をもって早めに申請をしましょう。
 かかる税金は4.000円です。

Q、日本の女性と結婚した。これから色々なことをしなければいけない。

A、在留資格変更

 現在の在留目的を変更して、在留を希望する場合、在留資格変更の申請をします。

 かかる税金は4.000円です。

Q、私たちは外国人の夫婦です。日本で子供が生まれました。子供にどうすればよいですか?

A、在留資格取得

 赤ちゃんが生まれたり、日本国籍の離脱などにより、日本で外国人として在留することになった場合、在留資格を取得(しゅとく)する必要(ひつよう)があります。

Q、海外にいる外国人の友達を呼びたい。しかし、ただの観光旅行での滞在よりも長い期間日本にいてもらいたい。

A、在留資格取得

 90日をこえる滞在では、通常、在留資格を取得する必要があります。在留資格認定証明書は発行後3ヶ月以内に日本国内に入国しないと失効してしまいますので、きちんと計画をたてて申請しましょう。

Q、長く日本で生活してきたので、このまま日本で一生を過ごしたい。

A、永住許可

 日本に永住を希望する場合、永住許可の申請をします。

 かかる税金は8.000円です。

Q、外国人登録証明書から在留カードに切り替えていないため、就職しようとする会社から、働いてもよいという証明書を提出するように言われました。

A、就労資格証明書

 かかる税金は680円です。

変化があったらすぐに入国管理局に報告を

AV155_L.jpg 在留中に自分の生活に変化があった場合、入管に報告しなければならないことがあります。以下の場合に、その義務があります。

1.在留カードに書いてある内容に変更(住所以外)があった場合、入管に届出ること。なお、住所に変更があった場合は、住所のある役所に届出ること。

2.勤務先や学校に変更があった場合、14日以内に入管へ届出ること。

3.会社は、外国人従業員が入社または退社したとき、14日以内に入管へ届出ること。

4.外国人が結婚相手と離婚や死別をした場合、14日以内に入管へ届出ること。

在留カード

CR136_L.jpg 観光や友人の訪問などで短期間の滞在(90日以内)ではない、例えば、働くため、留学、家族との同居などの目的である程度長い期間日本で生活する外国人は、自分の身分や住所を明らかにすることが必要です。そのために入管から在留カードが渡されます。

 在留カードは旅券の代わりに、いつも手元に持っていてください。

悪いことをしてしまったら、どうなる?

退去強制と出国命令

AV166_L.jpg 日本に不法に入国したり、在留許可で許される範囲をこえて日本に滞在したり、日本で悪いことをすると、退去強制という処分で、日本国外に追放されてしまいます。

 それでは、まず退去強制処分はどのように行なわれるのでしょうか?

1、違反発覚
2、違反調査
3、収容
4、違反審査

※無罪なら放免。
※認めるなら国外送還。
(5年間日本にはいれません)
違反認定に不服なら

5、口頭審理

※無罪なら放免。
※認めるなら国外送還。
(5年間日本にはいれません)
違反認定に不服なら

6、法務大臣または地方入国管理局長の裁決

※無罪なら放免。有罪なら送還。
(5年間日本にはいれません)
しかし、特別に許してくれることもある

 私どもビザの専門家は、もしも退去強制処分にあってしまった外国人の方に強い反省であったり、特別な事情を抱えていたりしたとき、そのことを入管の人たちにしっかりと伝えてあげる、そして許してもらえる可能性を見つけることも仕事としています。

 次に、出国命令処分はどのように行なわれるのでしょうか。

1、悪いことをしたことを、自分で入管に伝える。
2、違反調査
3、出国命令による審査
4、出国命令書交付
5、出国

(1年間日本にはいれません)

 退去強制と違って、日本に再入国できるまでの期間が短いですね。また、施設
に収容されることもありません。

 人間誰しも、間違ってしまうことがあります。その間違ってしまったことに、強い反省の気持ちがあるのに、この先、自分がどうしていいか分からない。そんなことがございましたら、ぜひ、ビザの専門家に相談してください。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
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 3-9-27 Kamiosaki,
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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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