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入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

結婚・子供ビザ
日本人の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザとは

CV054_L.jpg 結婚ビザ・配偶者ビザと呼ばれるものは、日本人と結婚した相手や永住者と結婚した相手が取得できるビザです。また、その夫婦の子供も取得することができます。

 以上のように結婚ビザや配偶者ビザは「日本人の配偶者等ビザ」と「永住者の配偶者等ビザ」があります。両者は似ていますが、異なるところもあります。以下で、それぞれの要件について見てみましょう。

日本人の配偶者等ビザ

1、日本人の配偶者

 ※配偶者というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません(この場合は他の在留資格を取得、変更しなければならない)。もちろん内縁の妻や夫は含まれません。

 また、この場合の婚姻関係とは、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあうという婚姻の実体が伴っていないと認められません。

2、日本人の子

 ※この日本人の子というのは、あくまで日本人の子として出生した者をいい、出産が外国で行なわれた場合でも構いません。このような嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その子が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していていれば大丈夫です。また、本人の出生前にお父さんが死亡してしまった場合(母が外国人を前提とする)は、そのお父さんが死亡のときに日本国籍を有していなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。もちろん出生後に、日本人の父または母が死亡した場合でも、嫡出関係が証明できれば、日本人の子として扱われます。

 ※外国で出生した場合など出生と同時に日本国籍以外の国籍を取得したものは、日本人の子であっても、3ヶ月以内に国籍留保届出を提出しない限り、日本国籍を喪失し、外国人となります。

 ※子として認められる範囲は、特別養子までで普通養子は認められません。

3、日本で働くことについて制限なし。日本人と同じように働くことができます。


日本人の配偶者等のビザ取得後、離婚や死別があった場合、当該ビザでの在留はできません。ただし、かつて夫婦であった者の間に、未成年であり、かつ、扶養を要する日本国籍の子供がいる場合、定住者ビザへの変更ができます。その場合、その子のために親権者となり、実質的に養育・監護している必要があります。なお、離婚や死別があったときから14日以内に、その旨を入管に届出る義務があります。また、6ヶ月以上「正当な理由無く」、配偶者としての活動を行なわない場合(別居を含む)、在留資格取消しの対象になりますのでご注意ください。なお、これらのことは、下に記載しております永住者の配偶者等ビザでも同様です。

 次に、外国人配偶者に連れ子がいる場合のその子供の在留資格ですが、次の要件を満たす場合、その子に「定住者」の在留資格が許可される場合があります。

1、日本人、永住者、特別永住者または定住者の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活すること。

2、これらの者の未成年(成人に近い年齢になるにつれ、許可率は低くなる)・未婚の実子であること。

 なお、日本人配偶者としてのビザの申請は80%以上が違法な偽装結婚のケースが多く、入国管理局での審査は非常に厳しくなってきているのが現状です。

永住者(特別永住者)の配偶者等ビザ

1、永住者の配偶者

 ※配偶者というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません(この場合は他の在留資格を取得、変更しなければならない)。もちろん内縁の妻や夫は含まれません。

 また、この場合の婚姻関係とは、法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあうという婚姻の実体が伴っていないと認められません。

2、永住者の子として日本で生まれた者

 ※日本人配偶者等における子と異なり、出産が日本で行なわれていなければなりません。また、本人の出生前にお父さんが死亡してしまった場合(母が永住者でないことを前提とする)は、そのお父さんが死亡のときに永住者であれば構いません。
 →永住者の子として日本国外で生まれた場合、定住者としてのビザを申請することができます。なお、家族滞在ビザを取得することはできません。なぜなら家族滞在ビザは就労ビザ滞在者の配偶者および子を対象としているからです。

 ※子として認められる範囲は、特別養子も普通養子も認められません。

3、日本で働くことについて制限なし。日本人と同じように働くことができます。

 以上のビザを取得するには、現に配偶者である必要がありますから、未だ婚約状態である場合には以上のビザは取得することができません。その場合はまず、結婚のための短期滞在ビザを取得し、日本に入国後、正式に婚姻をした後に、上記ビザへの変更手続きをする必要があります。その場合、短期滞在ビザの査証免除国の方であっても、結婚のためということで、あえて短期滞在ビザを取得し、日本に入国してください。

身元保証人について

 「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」で日本に滞在する場合、身元保証人が必要になります。

 身元保証人という言葉を聞くだけで、まるで借金の連帯保証人のような恐ろしい響きに感じますね。では、入国管理局から身元保証人に求められる内容とはどのようなものでしょうか。

1、当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。

2、当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。

3、日本国法令を遵守させること。

 以上ですが、上記の「負担せよ」の文言には法的な拘束力はなく、そのようにしてくれたら助かります、といった程度のものです。よって保証した内容に反する事態が生じた場合、入管から保証人に対し、任意による約束の履行を促すにとどまり、法律上の債務保証まで責任を負うものではありません。

 だからといって、入管の言葉を無視するのではなく、約束はきちんと守れるように努力しましょう。

 なお、身元保証人になるべき方は、日本に在留を求める外国人の配偶者である日本人や永住者の方に当たります。定住者の場合も、その方の配偶者や親がそれにあたります。

 その他の場合として、日本へ在留を求める外国人の雇用主(日本に居住する雇用主に限る)も身元保証人となることができます。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書のcopyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合(ばあい)があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

結婚・配偶者等ビザ(VISA)料金表
目的 報酬

・配偶者の海外からの招へい

125.000yen ~

200.000yen

・子どもの海外からの招へい 80.000yen ~
120.000yen 

・ご自身で申請し、不許可後の再申請

200.000yen ~

・配偶者等ビザへの変更

125.000yen ~

200.000yen

・配偶者等ビザの更新

(変更なし)

39.800yen

・配偶者等ビザの更新

(再婚)

125.000yen ~

200.000yen

・作成した書類のチェック(Check)

のみ

相談料として1時間5.000yen


印紙代

目的 報酬

・印紙代(変更・更新時)

4.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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