特定活動ビザ(Designated Activities VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

特定活動ビザとは

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・高度人材外国人
・外交官等の家事使用人
・「経営・管理」等の家事使用人
・アマチュアスポーツ選手と配偶者等
・インターンシップ
・サマージョブ
・国際文化交流
・ワーキング・ホリデー
・大学卒業後の就職活動期間や就職までの期間
・出国準備期間
・帰化した方や就労ビザ滞在者の両親
・外国弁護士の国際仲裁代理
・亜東関係協会職員とその家族
・駐日パレスチナ総代表部職員とその家族
・英国人ボランティア

 以上のような方々に特定活動ビザが交付されます。しかし一口に特定活動といってもでもその許可の要件や日本での活動内容などは人により大きく異なり、個別に確認するまではその内容がはっきりとしません。というのは、特定活動というのは法務大臣が個々の外国人に対して、一定の基準に従い特に指定する活動のことをいい、基準のあいまいな箇所については、法務大臣の裁量が大きいためです。

 それでは、告示によりその基準が分かるもの、告示がなく基準が不明確なものに分けて、以下で詳細を見てみましょう。

告示されている特定活動

1、特定研究等活動

日本の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動(教育については、大学若しくはこれに準ずる機関または高等専門学校においてするものに限る。)または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。

2、特定情報処理活動

日本の公私の機関(情報処理(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。以下同じ。)に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であつて、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所(当該機関から労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派 遣労働者として他の機関に派遣される場合にあつては、当該他の機関の事業所)において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。

業務類型は3つあります。

・IT企業等での活動

・人材派遣会社での活動

・情報処理と労働者派遣の業務をあわせて行う会社での活動

3、上1、2に掲げる活動を行う外国人の扶養を受け同居する両親配偶者(成人、養子、非嫡出子含む)

4、外交官等の家事使用人

外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

5、「投資・経営」ビザ「法律・会計」ビザの家事使用人

次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額15万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

 イ、「投資・経営」の在留資格をもって在留する事業所の長またはこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

 ロ、「法律・会計」の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの

 ※いずれも申請人以外にその家事使用人を雇用していないこと(つまり専属)が必要。

6、亜東関係協会職員とその家族

亜東関係協会の日本の事務所の職員または当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。

 ※亜東関係協会の本邦の事務所とは、台北駐日経済文化代表処のことです。

7、駐日パレスチナ総代表部職員とその家族

8、ワーキングホリデー

日本文化および日本国における一般的な生活様式を理解するため日本において一定期間の休暇を過ごす活動(当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動を含む)。

 ※オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、イギリス、韓国、フランスの7カ国の国民が対象となり、各国との取り決めによって条件がそれぞれ異なる。

9、アマチュアスポーツ選手

オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額25万円以上の報酬を受けることとして日本の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動。

 ※プロスポーツ選手としての活動は、興行ビザに該当します。「就労ビザ」ページ内「興行ビザ」の箇所をご覧ください。

 ※コーチなどスポーツの指導者は、技能ビザに該当します。「就労ビザ」ページ内「技能ビザ」の箇所をご覧ください。

10、アマチュアスポーツ選手の配偶者等

アマチュアスポーツの選手としての活動を行う者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。

 ※「子」には、成年に達した者及び養子も含まれます。

11、外国人弁護士の国際仲裁代理

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続についての代理(国際仲裁代理)に係る業務に報酬を受けて従事する活動。

 ※「日本の公私の機関」との契約に基づいて行う活動(人文知識・国際業務ビザに該当)は除きます。

 ※「外国弁護士」には、「外国法事務弁護士」としての承認を受けた者(法律・会計ビザに該当)は含まれません。「外国法事務弁護士」も国際仲裁代理を行うことが可能です。

12、インターンシップ

外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内、当該機関の業務に従事する活動。

 ※「外国の大学の学生」とは、卒業または修了した者に対して学位の授与される教育課程(卒業単位に含まれること)に在籍する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。

 ※日本の公私の機関から報酬を受けない場合は、滞在期間が90日を超える場合は、在留資格「文化活動」、滞在期間が90日を超えない場合は、在留資格「短期滞在」を付与する取扱いとなっています。

13、英国人ボランティア

英国人の国又は地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益法人、社会福祉法人、NPO法人、独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動。

14、サマージョブ

外国の大学の学生が、その学業の遂行およびび将来の就業に資するものとして当該大学と日本の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3ヵ月を超えない期間内、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動。

 ※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍(卒業単位に含まれること)する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。

15、国際文化交流

外国の大学の学生が、地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、日本の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動。

 ※「外国の大学の学生」とは、卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍(卒業単位に含まれること)する者に限定されます。また通信教育による教育を行う課程に在籍する者は除かれます。

 ※国際文化交流に係る事業は、語学の指導や講義形式に限定されません。

16、高度人材外国人

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「日本の産業にイノベーションをもたらすと共に、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、日本国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」として、1.学術研究活動、2.高度専門・技術活動、3.経営・管理活動の3つの分類から、本人の特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ポイントの合計が70点以上となる外国人。

告示されていない特定活動(一例)

1、就職内定者及びその家族の継続在留活動

大学等を卒業後就職活動を継続し、来春入社の内定を得た場合、入社までの期間、「特定活動」が付与されています。

2、技能実習活動

研修ビザを付与されている研修生が、技能実習生に移行した場合は、特定活動ビザが付与されます。

3、出国準備のための活動

以下のような場合に出国準備のための活動を行うための特定活動ビザが付与されます。

 ア、在留資格変更許可申請後、変更前の在留資格の在留期限が超過した場合において、変更許可申請の見込みが不許可である旨、地方入国管理局より通知される際、超過滞在としないために出国準備のための活動を行うための特定活動への変更を促されます。

 イ、在留期間更新許可申請後、更新中の在留資格の在留期限が超過してしまったものの、在留期間更新許可申請が不許可となった場合(更新許可申請が許可となる場合は、超過滞在とならないよう、新しい在留期間が前の在留期間と連続する形で地方入国管理局によって処理されます)。

4、人身取引等被害者の在留活動

人身取引等の被害者の方に対しては、下記のいずれかの場合に特定活動ビザが付与されます。

 ア、日本在留を希望し、かつ、帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合またはブローカー等から受けた暴行等により治療を必要とする場合。

 イ、加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合。

 ウ、在留期間の残余の期間が短く出国までの間に在留資格の変更等が必要な場合。

5、帰化した方や就労ビザ在留資格者の両親の活動

帰化した方や就労資格者の外国人のご両親に対して、同居、不要する必要があるなどの場合に特定活動ビザが付与されることがあります。手順としては

 1、親族訪問目的の短期滞在ビザによりご両親を招へい。

 2、短期滞在ビザから特定活動ビザへの在留資格変更許可申請。

許可の目安(絶対的要件ではなく、許可の可能性)

 1、70歳以上であること。

 ※病気の場合その他個別事情によっては70歳未満でも可能性あり。

 2、母国に両親の面倒を看る者がいない。

 3、両親が日本での就労を予定していないこと。

 4、両親を扶養する能力があること。

6、その他

過去に認められた例として、6歳以上の養子など

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート(Passport)。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書のcopyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

特定活動ビザ料金表
目的 報酬

・特定活動ビザでの海外からの招へい

80.000yen ~

150.000yen

・他のビザから特定活動ビザへの変更

80.000yen ~

150.000yen

・特定活動ビザの更新

39.800yen

・作成(さくせい)した書類のチェック

のみ

相談料として1時間5.000yen


印紙代

目的 報酬

・印紙代(変更・更新時)

4.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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