短期ビザ(Short term stay VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

短期ビザ

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このような目的で短期ビザを申請します。

・日本を観光したい。
・日本に出張がある。
・外国人のフィアンセと一緒に両親に挨拶するため日本に呼びたい。
・外国の両親や友達に日本を案内するため、彼らを呼びたい。

 短期ビザは観光ビザや出張ビザ、短期商用ビザと一般的に呼ばれています。

 目的は観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、仕事の出張などで日本へ短期の入国を希望する人のためのビザです。

 この短期の期間は90日以内です。

 この短期ビザで日本に在留する間は、日本国内で独自に収入を得る活動はできません。自分の国で勤めている会社の業務命令の範囲内の仕事はできますが、新たに日本でどこかに勤めて仕事をすることはできない、という意味です。

 また、短期ビザの延長は認められておりません。ただし、日本での婚姻手続きや出産、人道上の問題など特別の事情があるときは、延長が認められることもあります。

 この短期ビザは日本に入国しようとする外国人がその国の在外日本大使館や領事館で直接本人が申請をして取得します。原則、1回のみ使えるもので、有効期限は3ヶ月です。また、万が一不許可となった場合は、同じ国へ入国に必要なビザは6ヶ月間もらうことができなくなります

 短期ビザを在外日本大使館や領事館で取得するために以下のものが一般的に必要になります。

1、旅券
2、申請書
3、写真

 ただし、査証免除国といわれる国は短期ビザに定められた目的と活動で入国する場合はビザを取得する必要はありません。

 どの国が査証免除国であるかは、こちら査証免除国一覧(外務省HP内)を確認してください。また、査証免除国以外の国は短期ビザを取得して日本に入国する必要があります。


ここで1つ注意ですが、日本へフィアンセを訪ねに入国した場合、査証免除国といってビザを取得していなかった場合は、短期滞在中に日本人のフィアンセと結婚しても、短期ビザから結婚ビザへ変更することが難しくなります。そのような場合は「日本人のフィアンセと結婚するために日本に入国する」という目的をもって短期ビザを取得することをおすすめします。

 また、短期ビザが発行されたからといって、必ずしも日本に入国できるわけではありません。日本に上陸するさいに、入国審査官に本当に短期ビザの目的で日本に来たのか確認を受けます。どのような確認をうけるのでしょうか。

1、航空チケットなどをもっているか
2、有効なパスポートをもっているか
3、きちんと短期滞在できるだけのお金をもっているのか
4、日本でなにをするのか

 このような確認を受けます。その確認のさい、自分の持っているビザと目的が矛盾しては日本に入国することができませんので、注意してください。

 短期ビザは、他のビザと比べて比較的簡単に発行されますが、一部の国については身元保証書などの様々な書類が必要となるケースがあります。

 特に短期商用目的で短期ビザを取得される場合は、外国人を受け入れる日本の機関も書類を準備しなければなりません。それは

1、招へい理由書
2、滞在予定表
  ※なお、招へい人(機関)が本人の日本滞在中の費用を支弁する場合は以下の書類を追加します。
 A、身元保証書
 B、招へい機関の法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

 さらにその原本およびコピー1部を外国の方に送付します。そして外国の方も必要書類を準備して、在外日本大使館や領事館に短期ビザの申請をします。必要な書類は

1、査証(ビザvisa)申請書
2、旅券(passport)
3、在職証明書
4、戸籍や身分証明書となるもの
5、営業許可書や批准証書

以上です。
 上で述べましたとおり、万が一不許可の場合は6ヶ月間ビザをもらうことができなくなります。出張や視察、契約締結、会合など大切な仕事の目的で入国されるとき、もしも短期ビザの申請が不安でありましたら、専門家にご相談ください。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼+契約書の交換
(ご依頼後、料金の全額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがうことがあります。)

書類の送付

申請人による在外日本大使館、領事館へ申請
(審査期間は約1週間~2週間です)

ビザのうけとり

日本入国

料金

SS109_L.jpg 在外日本大使館等で発行される不許可通知書などをもって不許可であったことが確認できた場合でも、お支払いいただいた料金は返金できません。

短期ビザ料金表
目的 報酬
家族訪問 50.000yen~
友人訪問 50.000yen~
商用目的 50.000yen~

郵送料は別途かかります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
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 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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