再入国許可申請(Re-Entry) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

旅行や出張、一時帰国のために、一度日本から出国したい!
「再入国許可申請」

DZ089_L.jpg 2012年7月9日から「みなし再入国許可制度」が導入されています。導入後は1年以内の再入国であれば、再入国許可申請が不要となり、決められた期間内であればほぼ日本人と同じように再入国できるようになります。ただし、再入国までの期間が1年を超えてしまうと、在留資格(ビザ)を失ってしまうので、気をつけてください。よって、日本出国の期間が1年を超えてしまいそうなときは、再入国許可をあらかじめ取得しておくといいでしょう。

 日本に在留している外国人が、旅行や出張、一時帰国等で日本から出国する場合には、事前に再入国許可申請の手続をすることで、改めてビザを取得することなく簡単に日本へ再入国できます。再入国許可には,1回限り有効(Single)のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効(Multi)のものの2種類があります。

 気(き)をつけなければならないのは、再入国許可を取得しないで出国した場合(ばあい)、それまで持っていたビザは失効してしまいます。日本に入国するためにはビザから取得しなおさなければなりませんので注意してください。
これはビザの種類が永住ビザであっても同じです。

 また、現在有するビザの期間内であっても、例えば離婚や退学などによりすでに現在のビザに対応する活動を行っていない場合は再入国許可は取得できません

 しかし、再入国許可を得た後、日本で現在のビザに対応する活動の内容を失った場合でも当該再入国許可をもって日本を出国、再入国できます。

 また、再入国許可を得て日本を出国した後、海外で離婚したなど、海外でビザに対応する活動や状態を失ったときは、当該再入国許可をもって日本に再入国することはできます。

 そして、既に再入国許可は取得していて、なおかつ現在持っているビザの変更許可申請を行なっているが、まだ変更許可がされていない場合、日本から出国して再入国することはできるでしょうか?それは、現在のビザの変更申請が許可になれば可能です。

 なお再入国許可の有効期間は5年を超えない範囲内で定められていますが、現在もっているビザの期間を越えて許可されることはありません。しかし再入国許可の期限の方が現在有するビザの期限よりも短いことがありますので、期間の管理はしっかり行ないましょう

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書(copyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
パスポート等などを返却します。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

再入国許可申請

料金表

目的 報酬

・単独での申請

15.000yen

印紙代(いんしだい)

目的 価格

・一回のみ(Single)

3.000yen

・数次有効(Multi)

6.000yen

実費相当分として3.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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