国際結婚手続き(International Marriage) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

日本人と結婚したい!
「国際結婚」

CV088_L.jpg 国際結婚手続きには日本国内法だけでなく、母国(外国)法の影響を受けてきます。それぞれのケースに合わせて、官公署へ事前協議を行った上で、必要書類の作成、官公署への届出の同行などを行います

 詳細な方法や必要書類などは市区町村の取り扱いや大使館の対応状況に応じて異なります。よって、ご相談を頂いてからお客様の状況に合わせて具体的な方法を検討する必要があります。

 タイ人との結婚手続き、離婚手続きについては日本だけでなく、タイ国内での手続きのサポートも可能です。手続きの流れ、料金については弊事務所まで直接ご連絡ください。日本語及びタイ語でのご案内が出来ます。
 ※婚姻意思の信憑性の確認は厳重に行います。

 以下、タイ国籍者以外でご相談のあるケース、日本人と中国人の方の国際結婚の手続きについて見てみます。そして、パターンを3つに分けてみます。それは日本方式で婚姻する場合で、中国の方が日本滞在中の場合と中国滞在中の場合、最後に中国方式で婚姻する場合です。ただし、特に外国においては婚姻要件や方式が日本に比べて頻繁に変更されることがあります。必ず、事前に確認をして、手続きをしましょう。

日本方式で婚姻する場合で中国人が日本在住の場合

1、中国人当事者にどちらの国の法令を適用すべきか?
→日本の法令(法適用通則法および中国民法通則より)

2、日本市区町村役所への婚姻届の提出

日本人が用意するもの」

 A、戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)

 B、印鑑

中国人が用意するもの」

 A、パスポート(原本)

 B、婚姻要件具備証明書(在日中国大使館・領事館で発行)

  ※婚姻要件具備証明書取得のための必要書類

  a、パスポート

  b、出国前未婚公証書(未婚記載のあるパスポートコピーを中国に送付し、中国親族に用意してもらう)

  c、外国人登録原票記載事項証明書

  d、未婚保証書(中国大使館・領事館で入手・記載)

  e、公証申請書(中国大使館・領事館で入手・記載)
    ※発行には4日(急ぎの場合は2日)。料金は3,000円(急ぎの場合は6,000円)

 C、婚姻要件具備証明書の日本語訳

 D、印鑑

日本方式で婚姻する場合で中国人が中国在住の場合

あくまで日本方式であるので、手続きのアウトラインは上と同じです。

ただし、相手方が中国に在住していることから、次の点に注意する必要があります。

1、日本で婚姻が成立していることを証明する書面が中国にいる配偶者の地域で有効でない場合、旅券が発給されず来日することができません。

2、日本において日本の方式によって婚姻するだけで日本人の配偶者等ビザの交付なされるかどうか入国管理局に確認

 ※偽装結婚防止の観点から日本人の配偶者等ビザは容易には交付されません。

中国方式で婚姻する場合

・日本人は日本国民法および中国法双方の要件を検討

・中国人は中国法により要件を検討

中国における婚姻の手続

1、法務局から婚姻具備要件証明書(独身証明書)を取得、または戸籍謄本・パスポート等を持参し在中国日本大使館から取得

2、日本国外務省領事移住部領事移住政策課証明班にて、婚姻要件具備証明書の公印の確認証明を受ける。

3、在日本中国大使館・領事館にて、婚姻要件具備証明書を認証。

 ※婚姻具備証明書の発行を在中国日本国大使館領事部又は各総領事館から受けた場合は上記2・3が不要です。

4、婚姻要件具備証明書の翻訳文を添付。

5、婚姻登記処にて、婚姻登記。

必要書類

※必ず訪中の前に管轄の婚姻登記処に確認を!

日本人が用意するもの」

 A、パスポート

 B、婚姻要件具備証明書
 など

中国人が用意するもの」

 A、戸口簿

 B、居民身分証
 など

6、婚姻登記処が、結婚証(赤い手帳)を受領。

7、公証処にて、婚姻公証書を受領。

8、日本国市区町村役所に報告的婚姻届(3ヶ月以内)。

 A、中国国内に長期滞在している場合は在中国日本大使館・領事館に婚姻届提出

 「必要書類

  a、婚姻届(2通)

  b、日本人の戸籍謄本(2通)

  c、婚姻証明書(2通)

  d、中国人配偶者の国籍証明(旅券又は国籍証明書)(2通)

  e、cおよびdの訳文(翻訳者明記)(各2通)

 B、日本国内で提出する場合は市区町村役所に婚姻届提出

 「必要書類

  a、婚姻届(1通)

  b、婚姻証明書(1通)

  c、中国人配偶者の国籍証明書(1通)

  d、bおよびcの訳文(翻訳者明記)

  e、戸籍謄本(1通)(本籍地以外に提出の場合)

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の取り寄せ・作成・翻訳
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご本人様へ書類の提出または市区町村役場への付き添い
(料金、実費の残額をお振込確認後、作成した書類をお渡しします。市区町村役場への付き添いをご希望される場合、東京23区外への付き添いの場合、別途21.000円かかります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
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 Email:info@akarui-home.com

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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