研修ビザ(Trainee VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

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入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

研修ビザとは

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 研修ビザとは、外国人が日本の公私の機関で日本独自の技術、技能、知識を学び、それを母国での活動にいかすことで、各国の経済や技術など の発展に寄与することを目的としたものです。

 業種の多くは「機械・電気関係」、「繊維関係」、「建設関係」が中心です。ただし、研修ビザはあくまで研修のみであり、雇用され働きながら研修するものではありません。働くのならアルバイトであり、そのためには資格外活動許可を取得する必要があります。

 この研修ビザによって学んだ技能を仕事としてさらにブラッシュアップできるように技能実習ビザというものがあります。外国から日本独自の技能を学ぶために入ってきた方は、この研修のみで終えることもできますし、ビザを変更することで技能実習ビザへ切り替えることもできます。詳しくは、「就労ビザ」ページ内「技能実習」のコーナーをご覧ください。

 それでは研修ビザ取得の要件を見てみましょう。ポイントは母国でその技能等を修得することが困難日本独自専門的技術を学ぶ必要性があり、そのための研修を行なう機関が適切であるか、そして学んだ技能等を母国でいかしていくのか、ということです。

 また、申請人と受け入れ機関との関係以外はほぼ技能実習ビザの要件に近いものがあります。

1、申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。

2、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後日本において修得した技術、技能または知識を要する業務に従事することが予定されていること。

3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技術、技能または知識を修得しようとすること。

4、申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる日本の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能または知識について5年以上の経験を有する者の指導の下に行われること。

5、受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産しもしくは販売する業務または対価を得て役務 の提供を行う業務に従事することにより技術、技能または知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれて いる場合は、当該機関が次に掲げる要件のいずれにも適合すること。

 イ、研修生用の宿泊施設を確保していること。(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)

 ロ、研修生用の研修施設を確保していること。

 ハ、外国人研修生の生活の指導を担当する職員が置かれていること。

 ニ、申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。

 ホ、研修施設について労働安全衛生法の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

6、受け入れ機関が、研修生が上の活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実および対応策を報告することとされていること。

7、受け入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。

8、受け入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し、研修を実施する事業所に備え付け、当該研修の終了の日から1年以上保存することとされていること。

9、申請人が日本において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(2以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、日本において研修を受ける時間全体の3分の2以下であること。ただし、申請人が、次のいずれかに該当し、かつ、実務研修の時間が日本において研修を受ける時間全体の4分の3以下であるとき、または次のいずれにも該当し、かつ実務研修の時間が日本において研修を受ける時間全体の5分の4以下であるときは、この限りでない。

 イ、申請人が、日本において当該申請に係る実務研修を4ヶ月以上行なうことが予定されている場合。

 ロ、申請人が、過去6ヶ月以内に外国の公的機関または教育機関が申請人の日本において受けようとする研修に資する目的で日本外において実施した当該研修と直接に関係のある研修(実務研修を除く。)で、1ヶ月以上の期間を有し、かつ、160時間以上の課程を有するもの(受け入れ機関においてその内容が日本における研修と同等以上であることを確認したものに限る。)を受けた場合。

10、受け入れ機関側の不正行為による欠格事由は「就労ビザ」ページ内「技能実習」の箇所を参照。

アルバイトがしたい!
「資格外活動許可」

AF039_L.jpg・研修ビザで滞在中にアルバイトをしたいとき

 このようなとき、つまり、外国人が現在与えられているビザで許される仕事を行いながら、そのビザで許される仕事以外の仕事を行おうとする場合には資格外活動許可が必要となります。

 なお、注意点として、現在与えられているビザでの活動を優先しなければならず、資格外活動許可をもってできる仕事が主な活動としてはいけません。

  なお、この資格外活動許可をえずにアルバイトをした場合、不法就労となり、退去強制事由となりますので、注意をしてください。

 資格外活動許可について、留学生の場合と異なり、アルバイト先を特定した後に申請する必要があります。許可までの期間は2週間~2ヶ月ほどです。その点をアルバイト先に事前に説明する必要があります。

 また、勤務先が風俗営業または風俗関係営業であってはなりません。

 研修ビザで滞在している方は、まず本来の目的で日本で活動することが優先です。よって資格外活動でアルバイトできる時間が決まっています。

・1週間のアルバイト時間 28時間以内

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書のcopyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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