定住ビザ(Long Term Residence VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

定住ビザとは

EB019_L.jpg 定住ビザを取得した場合、在留期間に制限はありますが、また日本での活動(かつどう)が自由になります。

 定住ビザの取得できる方とは、法務大臣が人道上の理由、その他特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者であり、定住ビザ申請に関して、はっきりとした審査基準がありません。よって、下記で説明するような要件に当てはまるような資料をしっかりと用意し、立証に力をいれなければなりません。

 とはいえ、大きく2つの種類、告示定住者のパターンと告示外定住者のパターンに分類できます。それぞれを以下で見てみましょう。

新規で定住ビザの取得申請ができる場合
(告示定住者)

1号定住者:一定範囲のインドシナ難民

2号定住者:一定範囲のヴェトナム難民の家族

3号定住者:日本人の子として出生した者の実子

1、日本人の配偶者ビザの孫
例)
海外移民した者⇒日系1世
海外移民した者の実子(現地で出生)
⇒日系2世(日本人の配偶者等にあたる)
海外移民した者の実子の実子
⇒日系3世(定住者にあたる)

※中国残留邦人(日本人)の孫も該当します。中国残留法人の子は通常「日本人の子」なので「日本人の配偶者等」に該当。

※「日本人の子として出生した者」が日本在留を希望する場合は、在留資格は「日本人の配偶者等」となる。

2、元日本人(日本人の子として出生した者に限る。)の日本国籍離脱後の実子(日系2世)
例)
海外移民が現地で日本国籍離脱し、その後、その海外移民を親として出生した実子

※「日本人の子として出生した者」には、海外移民(日本人)を親として出生した者も該当。

4号定住者:日本人の子として出生したものでかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
例)
海外移民(日系1世)が日本国籍を離脱した後に生まれた実子(日系2世)(上3号2の定住者)の実子(日系3世)(4号定住者)

5号定住者

イ、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
例)
海外移民(日本人)の子(日系2世:「日本人の配偶者等」)の配偶者

ロ、定住者(3号、4号定住者を除く)の配偶者
例)
中国残留邦人の養子(8号定住者)の配偶者

ハ、3号定住者、4号定住者の配偶者
例)
海外移民した者(日系1世)の実子(現地で出生、日系2世)の実子(日系3世:3号定住者)の配偶者

6号定住者

イ、日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子
例)
 a、永住者の海外で出生した実子

 ※永住者の子が国内で出生した場合は、永住者の配偶者等ビザに該当。

 b、帰化した者の実子

ロ、定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者を除く)の未成年・未婚の実子
例)
中国残留邦人の養子の未成年・未婚の実子

ハ、定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者に限定)の未成年・未婚の実子
例)
日系2、3世の未成年・未婚の実子

ニ、日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(いわゆる連れ子)
例)
日本人と結婚した外国人の連れ子

7号定住者:日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子

例)
永住者の6歳未満の養子

※特別養子の場合は、日本人の配偶者等ビザに該当。

8号定住者:中国残留邦人及びその子など

・中国残留邦人
・中国残留邦人の配偶者
・中国残留邦人の実子(20歳未満の未婚者に限る)
・中国残留邦人の障害のある実子(未婚者に限る)
・中国残留邦人の自立促進、生活の安定のために必要な扶養を行う実子
・上記の配偶者
・6歳に達する前から同居する中国残留邦人の養子
・中国残留邦人の配偶者の婚姻前の子(連れ子)

従来のビザから定住ビザに変更し、取得できる場合
(告示外定住者)

1、日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者

少なくとも次のいずれにも該当すること

 ア、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

 イ、下記aまたはbに当たること

   a、日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情(子が未成年かつ扶養の必要性など)を有している者であること

   b、日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上これらの者の配偶者として在留していたこと

   ※独立生計要件を満たし、離婚・死別するまで3年以上在留していれば必ず定住ビザが取得できるわけではありません。婚姻の実態、離婚するに至った事情など諸般の事情から総合的に判断されます。

2、日本人の実子を扶養する外国人親

※日本人の実子とは、日本国籍を持つ実子の場合と、日本人の配偶者等の在留資格をもつ実子の場合がある。

趣旨)
 ア、日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること

 イ、幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするものであること

条件)次のいずれにも該当すること

 ア、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

 イ、実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育していることが認められること

身元保証人について

 「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住者ビザ」で日本に滞在する場合、身元保証人が必要になります。

 身元保証人という言葉を聞くだけで、まるで借金の連帯保証人のような恐ろしい響きに感じますね。では、入国管理局から身元保証人に求められる内容とはどのようなものでしょうか。

1、当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。

2、当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。

3、日本国法令を遵守させること。

 以上ですが、上記の「負担せよ」の文言には法的な拘束力はなく、そのようにしてくれたら助かります、といった程度のものです。よって保証した内容に反する事態が生じた場合、入管から保証人に対し、任意による約束の履行を促すにとどまり、法律上の債務保証まで責任を負うものではありません。

 だからといって、入管の言葉を無視するのではなく、約束はきちんと守れるように努力しましょう。

 なお、身元保証人になるべき方は、日本に在留を求める外国人の配偶者である日本人や永住者の方に当たります。定住者の場合も、その方の配偶者や親がそれにあたります。

 その他の場合として、日本へ在留を求める外国人の雇用主(日本に居住する雇用主に限る)も身元保証人となることができます。

依頼した場合の手続き流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書copyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件(きょかじょうけん)を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人(しんせいにん)の面接(めんせつ)の結果(けっか)、不許可(ふきょか)となった場合(ばあい)

定住ビザ料金表
目的 報酬

・定住ビザによる海外からの招へい

80.000yen ~

200.000yen

・定住ビザへの変更

80.000yen ~

200.000yen

・定住ビザの更新

39.800yen

・作成した書類のチェック

のみ

相談料として1時間5.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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