経営管理ビザ(Business Manager VISA Invester VISA)と会社設立(Establish Company) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

日本で会社をつくり、経営したい!
「経営・管理ビザ」と「会社設立」

DZ125_L.jpg・日本で会社を設立し、経営をしたい。

・海外の仲間と一緒に会社を経営したい。

※以下の情報は「投資・経営」ビザ時代のものであり、最新の情報ではありません。
時間の都合上、更新が止まっています。「経営・管理」ビザの詳細な情報及び的確な助言については電話等で別途お問い合わせください。

 このようなときに経営・管理ビザ(Business Manager VISA)が必要となります。まず経営・管理とはなにか、その内容を細かくみてみます。

1、日本で貿易その他事業の経営を開始して、その事業を経営する場合

※個人事業主も含みますので、技能ビザの外国人コックさんが独立して日本国内でレストランを構えることもできます。

2、上記1の外国人(外国法人)が経営する事業の管理を行う場合

※1の外資系企業の取締役や部長、工場長などです。

3、日本にある事業に投資してその事業を経営する場合

※既に日本にある会社へ外国人が投資・買収をして、経営に関与するばあい。経営に関与できるだけの投資額(500万円以上が目安)がある必要があります。

4、上記3に該当する外国人(外国法人)が経営する事業の管理に従事する場合または代わって経営を行なう場合

※代わって経営を行なう場合で注意すべきことは、申請人が通常の取締役でなく、代表取締役に就任すべきであると入管の運用上期待されています。よって、平の取締役の地位に過ぎない場合、ビザの不交付率が高まります。

5、日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人)に代わってその事業を経営する場合またはその事業の管理に従事する場合

※外国法人が日本に設立した子会社の経営を、その親会社の従業員などが行なうときなどです。または日本子会社の外国人(日本人)経営者の下で管理職を行なうときなどです。

※外国人(外国法人)に代わって経営を行なう場合、その外国人(外国法人)の方は海外にいる必要があります。

 以上のように、基準省令や内部運用で細かな要件がありますが、以上5つの要件のポイントを以下に記します。

1、外国人や外国法人の資本が入っている外資系会社であること。

※この要件を満たさない場合は、他の就業ビザの要件に当てはまる可能性があるので、すぐにあきらめないでください。

2、そして実際に経営職や管理職として職務に従事することです。例えば、経営を行なう場合であれば社長。管理に従事する場合であれば、取締役、監査役、部長、工場長、支店長など。経営や管理よりも会社に置いて現業の割合が多いと判断される場合、投資・経営ビザが交付されませんので注意してください。この場合、企業内転勤ビザであるべきとされます。

3、投資・経営ビザで外国人を受け入れるための会社がすでに設立されていなければなりません。それについて更に細かく見てみます。会社の状態が以下A~Cのいずれかに該当する必要があります。

 A、事業所として使用する施設が日本に確保されていること

  a、事業所の規模は下記Bの要件を満たせるだけのものであり、かつ事業活動に必要な設備などが整っている必要があります。

   ※よって、ただのだだっ広いマンションの一室ではいけません。また、事業所が住居用スペースと同じ場所にある場合でも、間仕切りなどできちんと区分けされている場合なら、許可が取れる可能性があります。(バーチャルオフィスでは当然ビザの許可は下りませんが、レンタルオフィスであれば、間仕切りのある環境でしたら許可されます。きちんと図面を取得しましょう)また、写真での実体証明の際、商号をきちんと外部に表示しているかどうかも注意してください。

   ※法人の場合、既に登記まで終わっている状態が望ましい。

  b、短期間の賃貸スペースであったり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合には事業の安定性・継続性の要件を満たさず、許可がおりません。

   ※賃貸借期間は最低6ヶ月、できれば1年以上が望ましい。また、その賃貸スペースが事業用として使用できるものかどうかは必ず確認してください。それが契約上明確でない場合は、必ず賃貸人と間で業務用使用の合意書を交わしてください。

 B、事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する日本人または居住系・身分系の在留資格で在留する外国人の常勤の職員がいる事業規模であること(経営を開始しようとする場合の投資規模の目安)(既存の事業であれば継続性、安定性の最低条件)

 ※現実に常勤の職員を2名以上雇用していない場合は、損益計算書や事業計画書(営業開始後1年分)で、それほどの事業規模であることを立証する必要があります。

 ※日本人または居住系・身分系の在留資格で在留する外国人、とは日本人、特別永住者、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者のいずれかに限ります。

 C、新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が、経営を開始する者1人につき、500万円以上であること。 (経営を開始しようとする場合の投資規模の目安)(既存の事業であれば継続性、安定性の最低条件)

 ※500万円は登記された資本金額から判断して構いません。もしも満たない場合、それが既に消費されたことが理由なら、その領収書などは必ず保管してください。

 ※東京の入国管理局では、以上の条件について、額面(現物出資含め)500万円以上の年間投資額を前提条件として運用しています。

 ※上記500万円の金銭について、原則自己資金です。ただし、親族借入や友人からの借入でも自己資金として認められます。その際、海外からの送金記録や親族関係を明らかにする文書、契約書等が必要になります。銀行融資部分は個人補償をしている額において、上記金額に算入できます。

 ※現物出資について、現金額があまりにも少ないと事業の継続性が疑われる場合があります。

4、事業の管理を行なう場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含みます)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。

※学歴、職歴の条件は経営に従事する管理職としての場合のみ必要となります。過去の職歴について、役職から経営に関与していたかどうか不明確な場合、この期間に算入されません。よって、実際に経営に関与していた場合はその証明が重要となります。

※ビザ申請時に日本人と同額以上の報酬を受け取る定めがあるかどうか、その証明が必要になります。

 投資・経営ビザの特徴として、ビザ取得者が事業所の長かまたはそれに準ずる地位にある者は、外国人家事使用人(メイドさんなど)のため、その方の雇用主として、特定活動ビザ(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動)による招へい手続きを行うことができます。このことから、投資・経営ビザの申請人が他の在留資格(企業内転勤ビザや人文知識・国際業務ビザなど)の要件に当てはまる場合でも、是非とも「投資・経営ビザ」をとりたい!ということが多くなります。

 参考法務省HP内「在留資格・特定活動」

 ただし、投資・経営ビザをもって日本に入国するというのは、他の就労ビザに比べてハードルの高いものでございます。なにより準備が大切で、また準備の仕方を間違うとビザも不許可となり、その審査の期間やそれまでの投資も含めて、非常に費用がかかります。

 それらの準備にも不安をお感じでしたら、こちら会社設立・起業支援トータルケアのサイトをご覧ください。
 会社の設立から、あなたが日本で会社の経営を行なうことをお助けいたします。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

会社設立手続き

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書(copyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行います。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

経営・管理ビザ料金表
目的 報酬

・経営・管理ビザ取得

150.000yen ~

200.000yen(事業所確保前)

・事業計画書作成

100.000yen

・会社設立費用

100.000yen

・作成した書類のチェック

のみ

相談料として1時間5.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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