夫や妻と離婚・死別してしまった!どうしよう・・・
「結婚ビザから他のビザへの変更」
日本人の配偶者等ビザで日本に在留する方は、日本人の夫や妻と離婚・死別してしまうと、その時に日本人の配偶者等ビザで在留できる方に該当しなくなります。
また、離婚や死別があってから14日以内に、その旨を入管まで報告する義務があります。そして、6ヶ月以上、正当な理由無く、配偶者としての活動を行なわない場合(別居を含む)、在留資格取消しの対象になってしまいます。 よって、その6ヶ月の間に、自分の状況に適したビザに変更することで引き続き日本に在留することができます。
注意
仕事することや留学を理由にビザを取得した場合は、退職や退学などにより3ヶ月以上、そのビザに該当する活動を行っていない場合は、正当な理由のない限りビザ取り消しの対象となります。なお、退職や退学したら、その旨を14日以内に、入管まで届出る義務があります。
では、妻や夫と離婚・死別後、どのように変更すれば引き続き日本に在留することができるでしょうか。そのときの自分の状況に応じてみてみましょう。
1、別の日本人と再婚した
→日本人の配偶者等ビザの更新申請
2、永住者と再婚した
→永住者の配偶者等ビザへ変更申請
3、就労ビザをもつ外国人と再婚した
→家族滞在ビザへ変更申請
4、会社を設立し、社長に就任した
→投資・経営ビザへ変更申請
5、会社に正社員として就職した
→就労ビザへ変更申請
※学歴・職歴により各就労ビザの条件を満たしていることが必要です。
6、下(のイまたはロにあてはまる
→定住者ビザへ変更申請
イ、離婚・死別した日本人との間に子供(日本国籍)がいる場合
a、日本で子供を育てる必要があること
ロ、離婚・死別した日本人との間に子供がいない場合
a、現在までの在留期間がだいたい3年以上(目安)であること
※だいたい3年以上というのは、目安であり、正式な婚姻を継続できないだけの正当な理由があれば、3年に満たなくても(例えば1年など)定住ビザを取得できる可能性があります。
b、ひとりできちんと生活するお金があること
以上のようになります。ご自分の状況にあてはまる場合を探してみてください。さらに変更先のビザについて詳しく知りたい場合は、各ビザのページをごらんください。
依頼した場合の手続きの流れ
取得したいビザの詳細ページをごらんください。手続きの詳細も記載してあります。
料金
取得ビザの詳細ページをごらんください。料金の詳細も記載してあります。
ビザ(VISA)のしゅるい
短期ビザ(Short term stay VISA)
観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。
就労ビザ(Working VISA)
就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。
学生ビザ(Student VISA)
日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。
文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)
日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。
研修ビザ(Trainee VISA)
日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。
特定活動ビザ(Designated Activities VISA)
外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。
家族ビザ(Dependent VISA)
日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。
結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)
日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。
永住ビザ(Permanent Residence VISA)
日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。
定住ビザ(Long term Residence VISA)
法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。