上陸特別許可申請(Special permission for landing) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

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入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

退去強制により日本を出国したが、どうしても日本に戻りたい!
「上陸特別許可」

CT143_L.jpg 上陸特別許可とは退去強制され母国に帰国した外国の方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。もっとも依頼の多いものとしては、日本に夫や妻、こどものいる外国の方が退去強制となってしまったが、日本で待つ家族とどうしても一緒に暮らしたい、というものです。

 退去強制で出国した場合、通常は5年間、場合によっては10年間や永久の入国禁止(出国命令による出国の場合は1年間の入国禁止)となります。この期間が経過していない状況で、かつ日本への入国を強く希望し、その必要性が人道上その他特別の理由で十分にある場合に必要となる手続きでしょう。

 ただし、上陸特別許可というものは、在留特別許可申請と同様に法令で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否当然となるところを、人道上その他特別の理由のため、日本国法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。例えばみなさんが知る近場の例としては、2010年に来日した大韓航空機爆破事件の金賢姫元工作員(永久の長期上陸拒否者)のケースも上陸特別許可によってです。

 通常の例としては、退去強制から2~3年が経過(ある程度の期間の経過は必要な場合が多い)しており、夫婦の関係が実体として明確に継続(母国、第三国での面会、手紙のやりとり)し、かつ日本国籍の子供がいて、とても反省している(後ろめたい過去でも包み隠さず言い、嘘はつかないこと)ような場合には比較的許可されやすいようですが、そもそも申請すれば必ず入国できると言うものではありません。現在の当事者間の関係や状態、過去に退去強制処分となった理由によっては何回申請しても許可がおりない場合があり、入国管理局での手続きの中では最も難易度の高い申請といえるでしょう。

 また、例外的に許可がおりた場合(上陸特別許可としての手続きはないので、一般にはビザ(在留資格認定証明書)交付申請を行なう)は、日本でビザ(在留資格認定証明書)(上の通常の例で述べたとおり、身分資格のビザ(日本人の配偶者等)でなければ一般的には許可は下りないでしょう。永住者の配偶者等では不可能ではありませんが、非常に難しいです)が発行され、その外国の方の母国にある日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請することになります。そしてその方が日本に来日する際には、事前に地方入国管理局に、いつ、どの飛行機で来日予定かなどを伝える必要があります。

 以下で、上陸拒否に至る例と上陸拒否期間を見てみましょう。

1、はじめてオーバーステイで摘発され、退去強制処分となった場合
→5年

2、過去にもオーバーステイで摘発されたことがある場合
→10年

3、オーバーステイで摘発され、懲役1年以上の有罪判決を受けた場合(執行猶予含む)
→永久(よって、上陸特別許可以外に日本に上陸すること不可)

4、日本人(永住者)の配偶者等ビザで在留する者が傷害罪で懲役3年執行猶予5年の有罪判決を受けた場合
→永久(よって、上陸特別許可以外に日本に上陸すること不可)
※日本人(永住者)の配偶者等ビザで在留する者が懲役1年を超える有罪判決を得ても、執行猶予判決であれば退去強制事由とはなりません(退去は強制されませんが、上陸は拒否される状態)。

※1年以上の懲役若しくは禁固に処せられたことのある者(執行猶予含む)は永久の上陸拒否者にあたります。

5、就労ビザで在留する外国人の場合は、傷害罪で1年未満の有罪判決を受けた場合(執行猶予含む)
→永久(退去強制事由にも該当)

6、売春やその管理を行い、退去強制処分となった場合(有罪判決を受けていないものも含む)
→永久(よって、上陸特別許可以外に日本に上陸すること不可)

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
・電話やメールでの相談はできません。依頼人は必ず事務所まで来てください。(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

・ご本人確認として、日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。

正式なご依頼
(ご依頼後、料金全額をお振込いただきます)

ご本人様からご事情の聞き取り
(この時点で料金の返金はできなくなります)

書類の作成

作成した書類へのご署名

入国管理局への申請

認定証明書取得
取得した認定証明書を海外の申請人に送付します。
不許可でも、上陸特別許可申請につきましては例外的に料金の返金はできかねます

在外日本大使館・領事館でビザの申請
海外の申請人が在外日本大使館・領事館へビザの申請をします。

↓※約1週間

ビザの受領

日本入国

料金

SS109_L.jpg 上陸特別許可申請は定められた方式はなく、経験のみが頼りであり、入国管理局での手続きの中で最も難易度の高いものです。万が一結果が不許可であっても、上陸特別許可については例外的に返金はできかねますので、ご了承ください。

上陸特別許可申請

料金表

目的 報酬

・上陸特別許可(申請1回限り)
(全額前払い制) 

200.000yen

・2回目以降の申請1回につき
(全額前払い制) 

50.000yen

実費として7.000円が別途かかります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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