文化活動ビザ(Cultural Activities VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

文化活動ビザとは

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 文化活動ビザとは、学術的活動もしくは芸術的活動であったり日本特有の文化、技芸について専門的な研究を行い、またはそれらについて専門家の指導を受けて、これを修得する活動を日本で行なう場合に取得できます。ただし、それらの活動が収入をともなう仕事(であってはいけません。

 それでは、以下で文化活動ビザの取得要件を見てみましょう。

1、外国の大学の教授、助教授、講師などであって日本で収入を得ないで研究・調査を行う人。

2、外国の研究機関その他の公私の機関から派遣され日本で収入を得ないで研究調査を行う人。

3、生花、茶道、柔道など日本特有の文化、技芸を専門に研究しようとする人。

4、日本特有の文化、技芸を専門家から個人指導を受けてこれを修得しようとする人 。

 以上が文化活動ビザを取得するための人的要件です。それでは、その人的要件をどのような資料で証明するかを見てみます。

1、2、3について

 イ、日本での活動の内容および期間とその活動を行なおうとする機関の概要を明らかにする資料。

 ロ、申請人の学歴、職歴および活動に係る経歴を証する文書。

 ハ、在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書。

4については上記イ、ロ、ハに加えて、当該申請人を指導する専門家の経歴および業績を明らかにする資料。

 以上のようになります。

アルバイトがしたい!
「資格外活動許可」

AF039_L.jpg・文化活動で滞在中にアルバイトをしたいとき

 このようなとき、つまり、外国人が現在与えられているビザで許される仕事を行いながら、そのビザで許される仕事以外の仕事を行おうとする場合には資格外活動許可が必要となります。

 なお、注意点として、現在与えられているビザでの活動を優先しなければならず、資格外活動許可をもってできる仕事が主な活動としてはいけません。

  なお、この資格外活動許可をえずにアルバイトをした場合、不法就労となり、退去強制事由となりますので、注意をしてください。

 資格外活動許可について、留学生の場合と異なり、アルバイト先を特定した後に申請する必要があります。許可までの期間は2週間~2ヶ月ほどです。その点をアルバイト先に事前に説明する必要があります。

 また、勤務先が風俗営業または風俗関係営業であってはなりません。

 文化活動で滞在している方は、まず本来の目的で日本で活動することが優先です。よって資格外活動でアルバイトできる時間が決まっています。

・1週間のアルバイト時間 28時間以内

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書のcopyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

文化活動ビザ料金表
目的 報酬

・文化活動ビザ取得

100.000yen ~

・文化活動ビザの更新

39.800yen

・作成した書類のチェック

のみ

相談料として1時間5.000yen


資格外活動許可申請

料金表

目的 報酬

・単独での申請

20.000yen

・他の申請とあわせて

無料

印紙代

目的 報酬

・印紙代(変更・更新時)

4.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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