在留特別許可(Special Permission to stay in Japan) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

入管へのビザ申請なら


入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

不法滞在やOver Stayで困っている!
「在留特別許可」

DC164_L.jpg 在留特別許可申請を依頼されるケースとして最も多いのは、日本で一緒になりたい恋人を見つけたが、いざ結婚という段階になり不法滞在で困ってしまうというものです。

 以上のようなケースで在留特別許可を検討することになりますが、在留特別許可とは、密入国や不法滞在などで日本に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得することです。

 しかし、申請者は本来、退去強制手続きを受ける身分です。実は在留特別許可申請と一般的に言われていますが、そのような申請があるわけではなく、あくまでも退去強制手続中の最終的な救済措置です。

 不利益処分である退去強制手続きの中で、処分を受けている方は何らかの理由で日本に残りたいなど、意義や不服を申し出ることができます。この申し出が特別に法務大臣により認められた場合、正規のビザを取得することが可能となります。一方、申し出が認められない場合には、退去強制させられる事になります。

 退去強制手続きの流れ(裁判の三審制に類似)

退去強制事由に該当すると思われる外国人の摘発・出頭



入国警備官の違反調査

※容疑あり

収容または在宅(体調不良や逃亡の恐れが無いと判断された場合)での退去強制手続き



入国審査官の違反審査(第1審)(収容後、入管の数営業日以内)

※退去強制事由に該当すると認定され、3日以内に異議ありとして口頭審理の請求をした場合(異議なしとすれば、そのまま退去強制令書が発付されます)(異議のありとする口頭審理の請求権者は本人に限ります

特別審査官の口頭審理(第2審)(2、3週間後)
(期日の通知あり。立会の関係などで期日の変更を願い出ることが出来る)
これまでの内容で、退去強制手続きの当・不当や違法・合法の判断、在留特別許可が得られる可能性の有無は99%決まる)(行政書士や弁護士の代理や立会い、特別審査官の許可を受けることで関係者の立会い可

※認定に誤り無しと判定され、それに対し、本人により異議の申出がされた場合

法務大臣の裁決(第3審)

※異議の申出に理由無しの場合(反対に異議の申出に理由有りとは、放免、在留継続になることです)

※在留を特別に許可する事情あり(この事情が無い場合、退去強制令書が発付)

正規の在留資格(ビザ)により在留

 以上手続きの中で、特別審査官の口頭審理(第2審)での本人代理や立会い、またそれまでの間に、本人が在留特別許可を受けるに値するかどうか、また入管の退去強制手続きに不当なところ、違法なところがないかどうか、などを裏付ける書類の提出や関係者の嘆願書、仮放免申請書類を提出することが行政書士の仕事になります。

 これを取り消すとすれば、もう退去強制処分や在留を特別に許可しないという処分を取り消すための行政訴訟しかありません。また、その他、あくまで手段として正規のビザを得る方法といえば、難民認定申請のみとなります。(※なお、法律の根拠はありませんが、退去強制令書が発付された後に、事情の変化などを理由に「再審情願」という退去強制手続きを振り出しに戻す方法もあります。しかし、この情願について入管は応答の義務無く、認められないことがしばしばございます)

 このように在留特別許可は例外的な措置であり、許可要件といえるような具体的な要件は公になっていませんが、許可へ向けて積極的に加味すべきこと、消極的に加味すべきことなどが記されたガイドラインがあるだけです。 こちら「在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて」です。日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語で記されています。

  一般的には「日本との結びつきが強く(地縁の利益)、かつ人道的な配慮(国家が恣意的に夫婦の同居を困難にすることは国際人権規約に反する)(子どもの最善の利益)が必要とされる場合」、言い換えると、「日本への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国において生活することが極めて困難である場合」で、本人の違反事実の程度と在留を希望する理由を考慮されているようです。

 例えば在留特別許可により正規のビザがもらえる可能性が高い事案として

1、日本人と結婚している(又は結婚の予定)(婚姻の安定性と同居は必須)
2、日本国籍のお子さんを養っている
3、「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(又は結婚の予定) (婚姻の安定性と同居は必須)
4、日本文化の中で育てられたといって等しく、かつ中学生以上である外国籍のお子さんがいる。(子どもが幼少であると、国籍国へ帰国しても文化や生活に適応するのに不自由が無い、と判断されやすい)
5、その他配偶者系ビザ、定住者ビザの要件を満たす方。
6、重大な違法行為をしていないこと。

 などがあります。よって、実体としてこのような関係の渦中にある依頼人対し、その関係を明確にする手続きを踏みつつ、在留特別許可申請をしていくことになります。ただし、摘発されたから結婚するというような「駆け込み婚」では入管より厳しい評価を受けます。やはり長くお互いが関係を続けていたというような実体をともなう証拠が必要です。

 以上のように、在留特別許可について、実質的に、最低限の条件として配偶者系ビザか定住者ビザ(場合によって留学ビザ)に該当する資格のある方だけが許可をもらえるようになっています。

 それでは、就労ビザで来日されている方が、入管に捕まり、退去強制手続きに入ってしまった場合、救済される方法はないのでしょうか?

 そんなことは無いと思います。それは、その外国の方が退去強制事由や在留資格取消事由に該当するという入管の判断が間違っていることもあります。そこもしっかり検討する必要はあるでしょう。

 よって、外国の方が入管に捕まってしまった場合、救済する手段として考えるべき順序は

1、不当または違法な理由・手段によって入管に収容されたのではないか
2、最後に、在留特別許可を得られる状態かどうか

とすべきです。

 退去強制手続きは人権に大きく関わる行政処分ですから、手続きは厳格かつ適正に行なわれなければなりません。また、以下に参考として、退去強制手続きの対象となる在留資格の取消し要件や退去強制要件を示します。

在留資格の取消し要件

 法務大臣は、在留資格をもって日本に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が上陸許可の証印又は許可を受けたこと。

二  偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等の申請に係る日本において行おうとする活動が虚偽のものでなく、日本のビザ制度上許される活動又は身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

三  前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四  前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

五  前各号に掲げるもののほか、在留資格をもって在留する者が、当該在留資格における本来の活動を継続して3ヶ月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

退去強制要件

 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一  有効なパスポートや許可証印なくして日本に入った者

二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

二の二  上で述べた規定により在留資格を取り消された者

二の三  在留資格取消し後、出国準備期間を経過して日本に残留するもの

三  他の外国人に不正に入管法に記されているような証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、上陸の許可又は許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

三の二  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

三の三  国際約束により日本への入国を防止すべきものとされている者

三の四  次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

  イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。

  ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。

  ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関し斡旋すること。

四  日本に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

  イ 資格外活動の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を「専ら」行っていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
この「専ら」の解釈は入管の施行規則に記されているような、留学や家族滞在の資格外活動は28時間以内などの規制を超えて資格外活動を行なうことではなく、「本来の在留目的が変更されていると明らかに認められるほど、(本来活動が明らかに阻害されていると言えるほど、資格外活動が行なわれている状態と考えられています)(判例有り)」。現在入管では、資格外活動が不適当に行なわれていても、例えば留学生であれば、本来活動である勉学が出席率よく、成績優秀、資格外活動の不適当の理由が学費のためなどであれば、当然に容疑不十分として放免されます。

  ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留する者

  ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

  ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項 (第六号を除く。)から第三項 までの罪により刑に処せられた者

  ホ 入管法第七十四条 から第七十四条の六の三 まで又は第七十四条の八 の罪により刑に処せられた者

  ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの

  (1) 入管法第七十三条 の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

  (2) 外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

  ト 少年法 (昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの

  チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法 、大麻取締法 、あへん法 、覚せい剤取締法 、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章 の規定に違反して有罪の判決を受けた者

  リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。

  ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

  ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者

  オ 日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者

  ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者

   (1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体

   (2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体

   (3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体

   カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者

   ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者

 四の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

 四の三  短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

 五  仮上陸の許可を受けた者で、入管法第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

 五の二  入管法第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

 六  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

 六の二  入管法第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

 七  入管法第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

 八  入管法第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

 九  入管法第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者

 十  入管法第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

 退去強制手続きに巻き込まれてしまった外国の方、その方が本当に間違ったことをしていないのなら、また、入管法に違反してしまったけれど、人間の倫理に照らして間違ったことをしていないのなら、特別な事情があったのなら、救われる道はあるかもしれません。まず、その方の声をしっかり聴くべきでしょう。

 ちなみに、収容者とは、平日であれば、収容先の地方入管に8時45分から15時の間での受付をすれば、誰でも面会することが可能です。本人や関係者からの委任状などは一切必要ありません。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
・電話やメールでの相談はできません。必ず事務所まで来てください。(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。

正式なご依頼
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

ご本人様からご事情の聞き取り
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

結婚手続きの指導(必要のある場合)

書類の作成

入国管理局への同行
取調べの終了まで。待ち時間は通常1時間~3時間です。(料金の残額をお振込確認後、同行いたします

審査期間
早くて1ヶ月最も遅くて2年ほどかかります。対応の程度によっては4年かかるケースもあるようです。定期的に審査の進捗状況を確認し、ご報告いたします。

結果(正規ビザの取得)
在留特別許可申請の結果、不許可であった場合、着手金以外の残額部分(ざんがくぶぶん)の報酬を返金します。ただし、お客様の責任による場合など、適用されないこともございますのでご注意ください。

料金

SS109_L.jpg 在留特別許可申請の結果、不許可であった場合着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘や隠し事があった場合

3、申請後逃走や犯罪離婚入管職員へ悪態をつくなど申請人の責任により不許可になったと考えられる場合

4、当事務所でのサポートが書類作成のみの場合

在留特別許可申請

料金表

目的 報酬

・在留特別許可に必要な書類の準備、作成、手続き中のサポート

250.000yen~

・仮放免許可申請(在留特別許可を受任している場合)
(不許可でも返金はありません) 

50.000yen

・仮放免許可申請(在留特別許可を受任していない場合)
(不許可でも返金はありません) 
80.000yen~
250.000yen

・書類作成のみ(不許可でも返金はありません)

100.000yen~

実費相当分として最低10.000円が別途かかります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

投資経営ビザ・永住許可申請・日本国籍取得・その他全てのビザ取得申請【VISA Total Care Tokyo・ビザトータルケア東京】

ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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