帰化申請(Naturalization) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

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入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

日本人と同じように生活したい!
「帰化申請」

CU013_L.jpg 帰化申請とは、日本国籍を取得する手続きのことです。その引き換えとして、母国の国籍を失います。ここが似て非なる永住許可と大きく異なるところです。日本国籍を有することは日本人と全く同じ権利義務を取得しますから、日本で生活するには最適の条件でしょう。ただし、母国での権利義務を失うことを同時に意味します。また一度国籍を失うと、再び復権することができない国もあります。帰化申請は自分の人生の重大な選択として、慎重に行なうべきでしょう。

 帰化申請についても条件さえ満たせば誰にでも許可されるものではありません。日本語の能力も日本で生活するうえで一定のレベル(小学校低学年程度)が必要です。また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど、審査の対象は広く、自分がこれまで、どれだけ日本人と同じように生活し、今後それだけの意識があるかということが試されます。それでは、以下で国籍法などに定められた一般的な帰化の要件を見てみましょう。その次には特殊な身分の方についての帰化要件(簡易帰化)が列記してあります。

1、居住条件
・引き続き5年以上日本に住所を有すること

 ※帰化の許可申請する時まで引き続き(継続して)5年以上、日本に住所を有することが必要です。日本居住期間が通算して5年以上あっても引き続き5年以上には該当しませんので注意してください。よって4年間日本に滞在した後に再入国許可を得ないで出国し(これまでのビザが消滅)、1年後新規ビザを取得後に再来日し、再び4年間滞在しても、通算では8年間日本に居住したことがあることになりますが、「引き続き5年以上」居住したことにはなりません。

 ※また、再入国許可を得て一時的に出国した場合(現在のビザは有効のまま)でも、海外在留中の期間は「5年以上」の期間から除外されます。頻繁に短期出国を繰り返している方は期間の計算に注意してください。

2、能力条件
・20歳以上で本国法によって能力を有すること

3、素行条件
・素行が善良であること

 ※税金の納付状況(勤務先が源泉徴収していないこともあるので住民税などは要確認!)、前科前歴、交通事故等が考慮の対象になり得ます。また、ここは表現と理解が時として難しいことがありますが、通常の日本人と同等の素行であり、社会に溶け込める感覚の持ち主であるか、ということも重要です。

4、生計条件
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

 ※生計を一にする親族には、世帯を同じくする親族だけでなく、同居をしていない者を含み、親からの仕送りにより生活している学生も含まれます。

5、重国籍防止条件
・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6、憲法遵守条件
・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 それでは次に日本人配偶者の帰化要件(簡易帰化の一種)について見てみましょう。2つのパターンがございます。

3年以上日本に住んでいる場合

1、日本人と結婚していること

2、引き続き3年以上日本に住んでいること

3、現在日本に住んでいること

4、素行が善良であること

 ※上で述べた一般的要件の場合と同じ考え方です。

5、自分又はいっしょに住んでいる夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること

6、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

7、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

3年以上日本に住んでいないが、結婚してから3年以上経過している場合

1、日本人と結婚していること

2、結婚してから3年経過していること

3、引き続き1年以上日本に住んでいること

4、素行が善良であること

5、自分又はいっしょに住んでいる夫・妻などの親族の資産又は技能によって生活ができること

6、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

7、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 さらに、本人が血縁関係、地縁関係その他、なんらかの意味で普通の場合よりも日本国と密接な関係のある場合には、帰化の許可条件が緩和または免除されているケース、簡易帰化について見てみます。

1、居住条件が緩和される場合
下記A~Cのいずれかに該当する者は、引き続き5年以上日本に住所を有することの条件が現に日本に住所を有するものに緩和されます。

 A、日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

 ※かつて日本人で外国に帰化した者の子など。国籍法6条1号に該当。なお、日本国民であった者の解釈は前述の通り、他国籍になり日本国籍を失った者を意味し、死亡によって日本国籍を失ったものは該当しません。死亡による場合は、国籍法8条1号の、日本国民である者、に該当します。つまり居住要件免除です。

 B、日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、または日本で生まれた者で、その父若しくは母(養父母を除く。)も日本で生まれた場合

 C、引き続き10年以上日本に居所を有する者

2、居住条件が緩和され、能力条件が免除される場合
引き続き5年以上日本に住所を有することの条件が緩和され、20歳以上で本国法によって能力を有することの条件が免除される場合

 A、日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

 ※上で述べた内容と同じ

 B、日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの」

 ※上で述べた内容と同じ

 ※例えば、外国で結婚し、そのまま外国で4年間生活した後、帰国して1年が経過したような場合

3、居住条件が緩和され、能力条件および生計条件が免除される場合
以下A~Dのいずれかに該当する場合

 A、日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 ※両親とも日本人である必要はありません。

 ※外国人の子がその実親と同時に帰化を申請する場合には、実親の帰化が許可されれば、その子は日本国民の子として扱われています(なお、子の居住期間は問われません)。

 B、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

 ※養子縁組後に養親が日本国民となった場合も含みます。

 C、日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

 ※かつて日本人であった者が帰化によって再び日本の国籍を取得する場合(国籍の回復、再帰化)。

 D、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

4、重国籍防止条件が免除される場合

 ※外国人がその意思にかかわらずその国籍(母国籍)を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情(日本国との連結性や人道上の配慮など)があると認めるとき

 最後に、帰化申請は、通常のビザ申請と異なり、申請人の住居を管轄する法務局にて手続きを行ないます。この際、本人が申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。帰化申請は結果まで6ヶ月から1年と根気のいる手続きとなり、また法務局より求められる情報は広範に渡ります。よって、専門家として助力すべきところは、的確なアドバイスと種々様々な書類の取得、作成をするところにあります。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円(yen)/30分」の有料)

法務局へ本人が行く・付き添い可
(※帰化申請に関しては当事務所が代行することはできません。他事務所も同様です。ただしお付き添いはできます(別途21.000円)。)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必(かなら)ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の取り寄せ・作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書copyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

法務局への申請
(料金の残額をお振込確認後、作成した書類をお渡しします。その書類を持って、本人が法務局へ申請します。帰化申請は他人が代行することはできません。

法務局での審査
追加書類の提出や本人面接などが行なわれます。6ヶ月~1年

法務大臣の審査・決裁

結果
このときに交通費などの実費を清算します。

料金

SS109_L.jpg 帰化申請の場合、結果が不許可であっても、返金はいたしかねます。よって、良い結果がでますよう懇切丁寧に対応いたします。

帰化申請書作成

料金表

目的 報酬

・帰化申請書類作成(一般)

200.000yen

・帰化申請書類作成(経営者)

250.000yen

・ご家族1名追加につき

50.000yen

・作成した書類のチェック

相談料として1時間5.000yen

実費相当分として10.000円が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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