永住ビザ(Permanent Residence VISA) of 入管へのビザ申請なら【ビザトータルケア東京】

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入管へのビザ(VISA)申請の相談から外国人従業員の雇用相談、外国人の起業、国際結婚まで外国人の法律業務に幅広く対応。
Legal(法律) サービスを行なう ビザトータルケア(VISA Total Care) 事務所は目黒駅近く東京都品川区にございます。

また、月間ワイワイタイランドでのビザ、法律に関するコラムや在京タイ王国大使館でのセミナー、入管法に関する講師等もご好評頂いております。

永住ビザとは

AV183_L.jpg 永住ビザを取得した場合、在留期間に制限がなく、また日本での活動が自由になります。どのような職業にもつけますし、ビザの更新手続は不要です。

 また、日本で生活する上で信用が増し、ローンも利用できるようになるため、住宅購入前に永住ビザを取得したいという依頼も多くなります。

 ただし、 再入国許可を受けずに出国すると、その時点で永住者ビザが失効します。また出国後は必ず再入国許可の有効期限内に日本に戻る必要があります。

 永住ビザ取得後もあくまで外国人でありますので、退去強制事由に該当すれば、当然退去を強制され、参政権もありません。

 永住ビザ取得要件の前提として、長年日本に在留し安定した生活基盤が日本にあることが必要となります。よって、はじめて日本に来るのと同時に永住ビザを取得することはできません。

永住ビザと定住ビザの違い

 定住ビザも永住ビザと同じようにその活動の範囲に制限はありませんが、定住ビザには在留期間の定めがありビザの更新が必要です。定住ビザを永住ビザに変更するためには、定住ビザで在留した後、5年以上日本に在留していることが必要です。

永住ビザと帰化との違い

 永住ビザが取得できても、外国人であることには変わりなく、日本国民として当然に有する権利を行使できません。しかし、帰化が許可され日本国籍を付与された者は全く日本人と同様の権利を取得し、義務を負うことになります。

 また日本国籍を付与されるということは、母国籍を失うことを意味します。

 それでは、以下でまず一般的な永住ビザ取得の要件を見てみます。そして次に日本人や永住者、特別永住者の配偶者等(子、特別養子)の永住ビザの特例を見ます。

 なお、永住ビザの交付許可については法務大臣が許可することができる、とされており、許可不許可の判断について法務大臣に広範な裁量が認められています。

一般的な永住ビザの取得要件

1、素行が善良であること

次のいずれにも該当しない者であることが必要です。

 ア、日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある者。

 ※ただし、懲役又は禁固の刑を受けたことがある者については①刑の執行が終わりもしくは刑の執行が免除された日から10年が経過した場合、または②執行猶予の言い渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合には上アの事実がなかったものとして取り扱われます。

 ※罰金の刑を受けたことがある者については①罰金の執行が終わり又は罰金の執行が免除された日から5年が経過した場合、または②罰金の刑について執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合には上アの事実がなかったものとして取り扱われます。

 イ、少年法による保護処分が継続中の者。

 ウ、日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者(例:道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行う者など)。

2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 ア、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。よって、扶養家族が多く所得税が非課税となっている場合などは注意が必要です。

3、その者の永住が日本国の利益に合すること

 ア、長期間にわたり、我が国社会の構成員として居住していること。

 イ、現在の在留資格の最長の在留期間をもって在留していること。ただし、5年の最長在留期間が無くても、3年の在留期間で永住許可申請できる場合もあります。

 ウ、上陸許可の日から引き続き(在留資格が断絶することなく)10年以上日本国に在留していること。

 ※上記在留期間のうち、引き続きの在留期間が10年以上あるとしても、再入国許可を得た上での出国期間は上記在留期間からマイナスして計算されます。

 ※上記在留期間のうち、就労資格または居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など)をもって引き続き5年以上在留していることが必要。例えば、留学ビザから就労ビザに変更して在留する方が永住許可申請する場合、引き続きの在留期間が10年以上+就労ビザでの在留期間が5年以上ある必要があるということになります。

 ※ただし、次の場合は就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上の在留要件を満たさない場合でも、国益要件充足を特に配慮されることがあります。

  a、日本で出生した者または親に同伴して入国した者で、義務教育の大半を我が国の学校教育法に基づく教育機関で修了しているもの

  b、「特別永住者」または「永住者」の在留の資格をもって在留していた者で、海外留学や病気等やむをえない理由により再入国の許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、法上定められた在留資格のいずれかをもって在留しているもの

  c、配偶者または親が永住許可相当と判断される場合の配偶者または同一世帯に所属する子

  d、就労資格または居住資格で在留中の者で、出国中に病気等やむを得ない理由により再入国許可の有効期間経過後に上陸を認められ、かつ、出国前と同一の在留資格(例えば留学生が交換留学で出国し、日本での就職決定後に就労ビザで入国した場合などは当てはまらない)で在留しているもの

 ウ、現に有している在留資格について、最長の在留期間(5年または3年)をもって在留していること。

 エ、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 オ、その他法務省が開示していない考慮事項

日本人や永住者、特別永住者の配偶者等(子、特別養子)の永住ビザの取得要件

一般的な永住ビザ取得要件に含まれている

1、素行が善良であること(素行善良要件)
2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
3、その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)

の内1、2.に該当する必要がありません。また、3についても10年以上の在留が以下のように軽減されています。ただし、3の条件の「日本国の利益に合すること」には実質的に1、2の条件が含まれています。

1、日本人、永住者、特別永住者の配偶者

・実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本国に在留していること。

2、日本人、永住者、特別永住者の実子または特別養子

・引き続き1年以上日本国に在留していること。

※子の扱いは配偶者等ビザの扱いと同じで、日本人等の父または母が死亡していても、嫡出関係が証明できれば、実子として扱われます。

 上で国益要件の中に実質的に素行善良要件、独立生計要件が含まれるとお話しました。つまり現場においては

1、通常過去3年分必要とされる「所得及び納税状況を証明する資料」が、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、過去1年分でいいこと。

2、引き続き10年以上の在留が必要とされるところ、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者、実子又は特別養子」については、3年以上の婚姻歴+1年以上の在留(配偶者の場合)又は1年以上の在留(実子又は特別養子の場合)でいいこと。

の2つのアドバンテージが付与されるものだと考えてよいでしょう。

 なお、申請人が実質的には日本人の配偶者であるが、その在留資格が「日本人の配偶者等ビザ」ではなく、「人文知識・国際業務ビザ」であったため、日本人の配偶者への永住許可申請として受理されないことがあります。ただし、条文上は日本人の配偶者等の資格で在留する者に付与するアドバンテージではなく、あくまでも日本人の配偶者へのアドバンテージであります。その点をきちんと入管へ説明する必要のあるケースでしょう。

原則10年在留に関する特例(付録)

1、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

2、「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

3、難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

4、外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。

依頼した場合の手続きの流れ

無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円/30分」の有料)

正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必(かなら)ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)

書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書(copyをふくむ)を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)

ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)

入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要(ひつよう)はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。

入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。

結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。

不許可の場合

再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。

料金

SS109_L.jpg ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行(おこ)ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外(いがい)の残額部分の報酬を返金します。

 ただし、以下の場合には、適用されません。

1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)

2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合

3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合

4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合

永住ビザ(VISA)料金表
目的 報酬

・永住許可申請

100.000yen ~

150.000yen

・ご家族1名追加につき

20.000yen

・印紙代

8.000yen

・作成した書類のチェック

のみ

相談料として1時間5.000yen

実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
同時複数の方についてご依頼くださった場合、割引制度があります。

行政書士明るい総合法務事務所/公認会計士・税理士高橋真則事務所

 行政書士 明るい総合法務事務所
 สดใส สำนักงานทนายความ
 Bright Legal Office

 〒141-0021
 東京都品川区上大崎3-9-27
 3-9-27 Kamiosaki,
 Shinagawa-ku,Tokyo,Japan
 TEL:03-6455-6835
 Mobile:070-5572-6124(JP)
070-5573-4404(TH)
 FAX:03-6455-6836
 Email:info@akarui-home.com

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ビザ(VISA)のしゅるい

短期ビザ(Short term stay VISA)

観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。

就労ビザ(Working VISA)

就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。

学生ビザ(Student VISA)

日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。

文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)

日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。

研修ビザ(Trainee VISA)

日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。

特定活動ビザ(Designated Activities VISA)

外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。

家族ビザ(Dependent VISA)

日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。

結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)

日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。

永住ビザ(Permanent Residence VISA)

日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。

定住ビザ(Long term Residence VISA)

法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。

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