就労ビザ(Working VISA)とは
就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザのことです。例えば
・日本で通訳や、語学教師、エンジニア、技師、コックなど、自分の専門能力をいかして働きたい。
・留学生が学んだことをいかせる就職先を見つけたのでビザを就労ビザに変更したい。
・日本で専門的な技術を働いて修得したい。
・外国の関係会社などの社員を日本に招へいしたい。
・日本で会社を設立し、経営をしたい。
・海外の仲間を呼んで一緒にビジネスをしたい。
このように色々あります。それぞれの専門的な能力と仕事の内容に合わせてビザが異なります。それは以下です。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
以上のように就労ビザというのはあくまで日本で専門性を発揮して働くためのビザの総称であり俗語ですので、ビザをとれば日本で色々な仕事ができる、というわけではありませんので、明確な目的をもって日本に入国する必要があります。そして専門性が必要ですので、誰でもできるような単純労働をするために就労ビザ(VISA)を取得することはできません。
上にあげたビザ以外のものは資格外活動許可(単純労働可)をとらない限り仕事のできないものであったり、逆に、できる仕事に制限のないビザもありますが、取得するにはそれぞれのビザに対応した条件が必要となります。細かなことは他のページで説明します。
外国人を労働者として雇用する方は、その外国の方がきちんと仕事をすることが許されるビザをもっているかどうか、確認する必要があります。そのとき、外国の方が必ず手元にもっておくべき在留カード(外国人登録証明書)を見ます。在留カードであれば就労の可否が記載されていますが、外国人登録証明書の場合は判断のつかないことが多いでしょう。そのとき、その証明を容易にするために就労資格のある外国人が「任意」に就労資格証明書を入国管理局に申請し、取得している場合がありますので、そちらを確認しましょう。なお、あくまで就労資格証明書を持つことは任意ですので、その提示がないからといって、すなわちその外国の方が就労不適格者とはなりませんのでお気をつけください。
なお、就労ビザを申請する人というのは、日本に就労のため入国したい外国人や、その方を受け入れる会社です。すると、
「なんとなく日本で通訳の仕事をして生活したいから、まずは人文知識・国際業務ビザを取得して、日本に来てから通訳の仕事を探せばいいや」
ということはできません。就労ビザは働く人の審査だけではなく、職場についても審査をします。
次に、上であげましたビザの種類に該当する職業をしたいからといって、例えば日本で中華人のコックをしたいからといって、就労ビザ中の技能ビザが誰でもとれるものでしょうか?
残念ながらそれはできません。
就労ビザを取得する場合、以下のことをきちんと検討する必要があります。
1、その仕事をするために適切な技術、能力を有しているか
※得意や専門といえるだけの仕事経験や学歴がポイント
2、仕事の内容が、就労ビザの各種ビザに決められた内容にきちんと該当しているか
3、仕事先の会社の事業に継続性、安定性があるか
4、その仕事が継続性、安定性をもって発生するか
5、仕事先の会社の事業において、外国の方をそのビザの内容で雇う必要が本当にあるか(必要性)
※そうでないと入国管理局がビザの審査をする意味がなくなります
6、待遇が日本人と同等で、低賃金でないこと
※外国の方は単純労働ではなく専門性を発揮して日本で働きます。また外国の方を守るためです
7、上陸拒否事由に該当していないこと
※「ビザの申請が必要なとき」のページで確認した、パスポートなどを持っていない場合などです
8、その他
実は、上1~7それぞれについて、基準省令(更にいうと現場である入国管理局内部の運用マニュアルも)というものが定められていて、それぞれのビザごとに細かな条件が定められています。その条件にものっとる必要がありますので注意してください。
中国人コックの例に当てはめてみると、
1について、中華料理(日本料理やタイ料理ではその人の専門的能力を発揮するとは認められにくい)の実務経験が10年以上必要です。在職証明であったり、その実務経験と同じだけの資格をもっているなら、その資格証明があったほうがよいでしょう。
2について、技能ビザに該当します。1と関連しますね。
3について、すぐにつぶれそうな掘っ立て小屋では厳しいでしょう。きちんと中華料理をレストランとして提供できるだけの設備やスペースのある職場でないといけません。
4について、1、2と関連します。
5について、日本に入国するコックさんは中華料理の専門家で、そのレストランになくてはならない存在であるはずです。待遇、賃金は適正にすべきですね。
6について、この例に問わず、全てのケースで必要です。
なお、技能ビザを日本で申請し、審査に1ヶ月~3ヶ月かかります。その後、EMSなどで中国のコックさんに技能ビザの原本と写しを送り、その方が在中日本大使館・領事館に技能ビザを提出して、もう1つのビザをとる必要があります。すると実際に日本に上陸するまでに2ヶ月~4ヶ月はかかります。
それでは、次に就労ビザの中でも特に取得希望者の多いものについて細かく見ていきます。
日本で会社を経営したい!
「投資・経営ビザ(Investor/Business Manager VISA)」
・日本で会社を設立し、経営をしたい。
・海外の仲間と一緒に会社を経営したい。
このようなときに投資・経営ビザが必要となります。まず投資・経営とはなにか、その内容を細かくみてみます。
1、日本で貿易その他事業の経営を開始して、その事業を経営する場合
※個人事業主も含みますので、技能ビザの外国人コックさんが独立して日本国内でレストランを構えることもできます。
2、上記1の外国人(外国法人)が経営する事業の管理を行う場合
※1の外資系企業の取締役や部長、工場長などです。
3、日本にある事業に投資してその事業を経営する場合
※既に日本にある会社へ外国人が投資・買収をして、経営に関与するばあい。経営に関与できるだけの投資額(500万円以上が目安)がある必要があります。
4、上記3に該当する外国人(外国法人)が経営する事業の管理に従事する場合または代わって経営を行なう場合
※代わって経営を行なう場合で注意すべきことは、申請人が通常の取締役でなく、代表取締役に就任すべきであると入管の運用上期待されています。よって、平の取締役の地位に過ぎない場合、ビザの不交付率が高まります。
5、日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人)に代わってその事業を経営する場合またはその事業の管理に従事する場合
※外国法人が日本に設立した子会社の経営を、その親会社の従業員などが行なうときなどです。または日本子会社の外国人(日本人)経営者の下で管理職を行なうときなどです。
※外国人(外国法人)に代わって経営を行なう場合、その外国人(外国法人)の方は海外にいる必要があります。
以上のように、基準省令や内部運用で細かな要件がありますが、以上5つの要件のポイントを以下に記します。
1、外国人や外国法人の資本が入っている外資系会社であること。
※この要件を満たさない場合は、他の就業ビザの要件に当てはまる可能性があるので、すぐにあきらめないでください。
2、そして実際に経営職や管理職として職務に従事することです。例えば、経営を行なう場合であれば社長。管理に従事する場合であれば、取締役、監査役、部長、工場長、支店長など。経営や管理よりも会社に置いて現業の割合が多いと判断される場合、投資・経営ビザが交付されませんので注意してください。この場合、企業内転勤ビザであるべきとされます。
3、投資・経営ビザで外国人を受け入れるための会社がすでに設立されていなければなりません。それについて更に細かく見てみます。会社の状態が以下A~Cのいずれかに該当する必要があります。
A、事業所として使用する施設が日本に確保されていること
a、事業所の規模は下記Bの要件を満たせるだけのものであり、かつ事業活動に必要な設備などが整っている必要があります。
※よって、ただのだだっ広いマンションの一室ではいけません。また、事業所が住居用スペースと同じ場所にある場合でも、間仕切りなどできちんと区分けされている場合なら、許可が取れる可能性があります(バーチャルオフィスでは当然不許可ですが、レンタルオフィスで間仕切りのされている環境であれば、許可されます。必ず図面を取得しておきましょう。)。また、写真での実体証明の際、商号をきちんと外部に表示しているかどうかも注意してください。。
※法人の場合、既に登記まで終わっている状態が望ましい。
b、短期間の賃貸スペースであったり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合には事業の安定性・継続性の要件を満たさず、許可がおりません。
※賃貸借期間は最低6ヶ月、できれば1年以上が望ましい。また、その賃貸スペースが事業用として使用できるものかどうかは必ず確認してください。それが契約上明確でない場合は、必ず賃貸人と間で業務用使用の合意書を交わしてください。
B、事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する日本人または居住系・身分系の在留資格で在留する外国人の常勤の職員がいる事業規模であること(経営を開始しようとする場合の投資規模の目安)(既存の事業であれば継続性、安定性の最低条件)
※現実に常勤の職員を2名以上雇用していない場合は、損益計算書や事業計画書(営業開始後1年分)で、それほどの事業規模であることを立証する必要があります。
※日本人または居住系・身分系の在留資格で在留する外国人、とは日本人、特別永住者、永住者、日本人配偶者等、永住者配偶者等、定住者のいずれかに限ります。
C、新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が、経営を開始する者1人につき、500万円以上であること。 (経営を開始しようとする場合の投資規模の目安)(既存の事業であれば継続性、安定性の最低条件)
※500万円は登記された資本金額から判断して構いません。もしも満たない場合、それが既に消費されたことが理由なら、その領収書などは必ず保管してください。
※東京の入国管理局では、以上の条件について、額面(現物出資含め)500万円以上の年間投資額を前提条件として運用しています。
※上記500万円の金銭について、原則自己資金です。ただし、親族借入や友人からの借入でも自己資金として認められます。その際、海外からの送金記録や親族関係を明らかにする文書、契約書等が必要になります。銀行融資部分は個人補償をしている額において、上記金額に算入できます。
※現物出資について、現金額があまりにも少ないと事業の継続性が疑われる場合があります。
4、事業の管理を行なう場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含みます)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けることが必要です。
※学歴、職歴の条件は経営に従事する管理職としての場合のみ必要となります。過去の職歴について、役職から経営に関与していたかどうか不明確な場合、この期間に算入されません。よって、実際に経営に関与していた場合はその証明が重要となります。
※ビザ申請時に日本人と同額以上の報酬を受け取る定めがあるかどうか、その証明が必要になります。
投資・経営ビザの特徴として、ビザ取得者が事業所の長かまたはそれに準ずる地位にある者は、外国人家事使用人(メイドさんなど)のため、その方の雇用主として、特定活動ビザ(法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動)による招へい手続きを行うことができます。このことから、投資・経営ビザの申請人が他の在留資格(企業内転勤ビザや人文知識・国際業務ビザなど)の要件に当てはまる場合でも、是非とも「投資・経営ビザ」をとりたい!ということが多くなります。
参考法務省HP内「在留資格・特定活動」
ただし、投資・経営ビザをもって日本に入国するというのは、他の就労ビザに比べてハードルの高いものでございます。なにより準備が大切で、また準備の仕方を間違うとビザも不許可となり、その審査の期間やそれまでの投資も含めて、非常に費用がかかります。
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弁護士や公認会計士などの資格できたい!
「法律・会計業務ビザ」
日本において「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士」としての業務に従事する活動を行う場合
以上のようなときに法律・会計業務ビザを取得することができます。
自分の国で弁護士や公認会計士の資格をとった!その知識をいかして日本で働きたい!と、いきたいところですが、できません。
なぜなら上記業務は、日本において、法律上一定の資格を有していなければできません。よって、「日本の国家資格として弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格」を有していれば、法律・会計業務ビザを取得することができます。
ただし、外国で日本の弁護士に相当する資格を有する者は法務大臣の承認をもって外国法事務弁護士、外国で公認会計士に相当する資格を有する者は内閣総理大臣の承認をもって外国公認会計士として法律・会計業務ビザを取得できます。
なお、例えば外国で日本の弁護士に相当する資格を有する者が法務大臣の承認を受けられなかった場合、「人文知識・国際業務ビザ」取得の可能性があります。
日本の学校で教えたい!
「教育ビザ」
教育ビザの「教育」とはどのような場合をいうのでしょうか。
それは学校法において定められた学校において教育の仕事をすることをいいます。語学学校という名前でも一般企業が行なっている、いわゆる語学教室などで働く場合は、この教育ビザでは日本に入国することができず、他の就労ビザ(VISA)である「人文知識・国際業務ビザ」などを取得する必要があります。
それでは、以下で教育ビザの要件を細かく見てみましょう。
1、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動を行うこと。
2、教員として教育に従事する場合は、教員としての免許、資格を有していること。(JETプログラムに基づく場合は除く)
※小学校、中学校、高等学校において教員として教育に従事する場合は、教員としての免許、専修学校において教員として教育に従事する場合は、専修学校設置基準に基づく資格が必要です。
3、次の各場合に応じた条件に該当すること。
A、申請人である外国人が各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合またはこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。
※「各種学校」とあるので、本条件は、「専修学校」において「教育をする活動」に従事する場合には、適用されません。
※「これら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合」とは、JETプログラムに基づき、教員の補助者として語学指導等の教育を行う活動に従事する場合を念頭に置いた規定です。
a、大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること。
※「教育に係る免許」には、日本の教員免許だけでなく、外国の免許でも構いません。
b、外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
B、申請人である外国人が各種学校または設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、外交ビザもしくは公用ビザまたは家族滞在ビザもって在留する子女に対して、初等教育または中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関(いわゆるInternational School)において教育をする活動に従事する場合は、大学を卒業しもしくはこれと同等以上の教育を受け、または行おうとする教育に係る免許を有していること。
※実務経験の条件が不要になります。
4、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
以上となります。
ITシステムエンジニアやWeb Designerとして働きたい!
「技術ビザ」
・機械工学(きかいこうがく)の技術者
・システムエンジニア(System Engineer)
・コンピューターエンジニア(Computer Engineer)
・プログラム開発者(Programer)
・ウェブエンジニア(Web Engineer)
など、日本にある企業等と雇用契約など(委任契約、請負契約、委託契約、嘱託契約なども含む)を結び、理学、工学、その他の自然科学の分野(つまり理系分野)の技術や知識が必要な仕事につく場合に技術ビザを取得することができます。
それでは、条件を細かく見てみましょう。
1、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動を行うこと。
2、会社と雇用契約など(委任契約、請負契約、委託契約、嘱託契約など)を結ぶこと
3、会社の経営状態に継続性、安定性があること
4、当該業務の必要性があり、継続性、安定性をもって発生すること
5、大学(日本または海外の)や専門学校(日本の専門学校かつ専門士の付与があること)卒業者または一定のIT資格保有者(これらの資格です)または10年の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)があること
※大学には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所等のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。
6、大学での専攻または実務経験と、従事する予定の業務に密接な関連性があること
※大学での専攻について、学部名などでその関連性が証明できないときは、成績証明書などが役に立ちます。
7、日本人と同等の給与水準であること
なお、上記5の大学での専攻と従事する予定の業務との関連性について、近年では理系と文系との境目のあいまいな総合的な学部も増えてきました。そのような場合でも成績証明書などを証明の材料にして、技術ビザを取得できる可能性があります。
また、原則理系学部からの就労ビザとしての性質をもっていますが、文系学部出身の外国人がシステムエンジニアなどの仕事をしながら、日本に在留していることもあります。実はこの方、技術ビザではなく、人文知識・国際業務ビザを取得しているのです。
というのは、大学での専攻科目とシステム開発業務の内容との間に関連性があるからです。例えば、大学で地方自治について専攻したものが、地方自治体の行政システムの開発に従事するような場合、また通訳システムの開発などでは、システムエンジニアなどの理系の知識だけではなく、文系の知識も必要です。
ただし、いずれのビザにせよ大学や専門学校などでの専攻科目と就労を予定する業務との間に密接な関連性は必要となります。
最後に、学校の卒業前に就職内定を得ることができなかった留学生は、技術ビザや人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更申請ができないため、日本を出国しなければなりませんでした。そうすると就職活動は難しくなります。
ところが現在では学校卒業後、留学ビザの期限が切れた後も、日本で就職活動をしたい外国人に対して、短期活動ビザへの変更を認めるようにしています。
加えて短期活動ビザの在留期間は、15日、30日、90日ですが、1回の更新が認められます。その場合の条件とは
1、次のいずれかに該当する者であること。
A、大学を卒業した留学生であること。
B、専修学校専門課程を修了し専門士の称号を取得した留学生であること。
2、卒業前から引続き行っている就職活動を行う目的で在留すること。
3、学校による推薦があること。
4、在留中の生活費を支払う能力があること。
以上です。
貿易や通訳、営業、デザイナーとして日本で働きたい!
「人文知識・国際業務ビザ」
・翻訳・通訳
・一般企業での語学塾の講師
・マーケティングや営業職
・デザイナー(Designer)
・商品開発
・貿易担当業務
など、単純労働ではない、文系としての専門的な仕事をいいます。
詳しく言えば、日本の会社などとの雇用契約など(派遣契約、請負契約、委任契約、委託契約などを含みます)に基づいて行う人文科学の分野 (いわゆる文科系) に属する知識を必要とする業務に従事する活動および外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます。ただし、在留ビザのうち、「教授」、「芸術」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」または「興行」など、他の在留ビザに該当する活動は除かれます。
では、これまでと同じように条件を細かく見てみましょう。
1、総合職(貿易、営業、総務等)、通訳・翻訳、語学塾講師、デザイナー等の仕事をすること
※「人文知識」については法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動があてはまります。いわゆる文系の総合職です。
※「国際業務」については外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動があてはまります。例えば、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務などのことです。
2、会社と雇用契約など(派遣契約、請負契約、委任契約、委託契約など)を結ぶこと
※会社のことを少し詳しく言うと、本邦の公私の機関といい、日本に支店・支社等を有する外国法人も含まれます。
3、会社の経営状態に安定性・継続性があること
4、当該業務の必要性があり、継続性、安定性をもって発生すること
5、「人文知識」に基づく業務に従事する場合は、大学(日本または海外の)や専門学校(日本の専門学校かつ専門士の付与があること)卒業者または10年の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む)があること
「国際業務」に基づく業務に従事する場合は、3年以上の実務経験を要することになります。ただし、大学(原則日本の大学(例外あり))(専門学校は含まれない)を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合のみ実務経験が不要になります。
※翻訳、通訳業務に従事する場合、日本の大学卒業が原則です。というのは日本の大学を卒業した者が日本語と母国語の翻訳、通訳業務に従事することについては問題ありませんが、外国の大学を卒業しただけの者が日本語と母国語の翻訳、通訳業務に従事することは認められません。なぜなら、日本語にきちんと精通しているかはっきりしないからです。すると、例えば、卒業したのは外国の大学であっても、過去に日本で長期間生活していたなど、日本語をあやつることに支障のないことを証明さえできれば、「人文知識・国際業務ビザ」が取得できることがあります。
※大学に、日本の短期大学を含みます。(人文知識ビザおよび国際業務ビザ双方とも)
※なお、翻訳、通訳業務というのは基本的に上記の「国際業務」と考えられますが、例えば外国の大学での専攻分野が「日本語」「日本文学」などの場合には、人文科学の分野の知識を習得し、それと関係する業務に従事する者として「人文知識」としてビザが取得できます。
※補足として、大学には、大学の専攻科、短期大学、大学院、大学付属の研究所等のほか、学校教育法上の大学でない放送大学も含まれます。
6、大学や専門学校での専攻またはこれまでの実務経験と従事する予定の仕事に関連性があること
※例えば、大学で日本文学を専攻した中国留学生が建設会社から内定をもらい、入社後営業職につく場合、「人文知識・国際業務ビザ」の取得要件を満たしません。ただし、その建設会社が中国に進出しており、社内にきちんと日中翻訳、通訳の業務がある場合は、「人文知識・国際業務ビザ」を取得できることがあります。
※実は、「技術ビザ」の代表であるシステムエンジニアの仕事を「人文知識・国際業務ビザ」で行なっている方がいます。それは大学での文系専攻科目とシステム開発業務の内容との間に関連性があるからです。例えば、大学で地方自治について専攻したものが、地方自治体の行政システムの開発に従事するような場合、また通訳システムの開発などでは、システムエンジニアなどの理系の知識だけではなく、文系の知識も必要です。ただし、大学や専門学校などでの専攻科目と就労を予定する業務との間に密接な関連性は注意しなければなりません。
7、日本人と同等の報酬を受けること
なお、専修学校(専門学校など)(日本に限る)(人文知識ビザのみで該当し、国際業務ビザでは該当しない)卒業の場合は、「専門士」の資格が付与されている必要があります。しかし、専門課程を修了しても「専門士」を付与されない場合があるのでご注意ください。
専門士を付与される専門課程かどうかは、こちらで確認できます。文部科学省HP内「修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程一覧」
実務経験について、留学生や家族滞在者で習慣労働時間が28時間に制限されるアルバイトの経験であっても、その内容が実体の伴うものであり、勤務先から職歴証明書や在職証明書が発行されるのであれば、それも立派な実務経験となります。ただし、その証明には気を使う必要があります。
最後に、「人文知識・国際業務ビザ」により貿易業務や仕入れ担当などを任され、大半を海外で過ごすことがあります。すると日本に滞在するためのビザの必要性が疑われ、ビザ更新に非常に時間が掛かったり、場合によっては不許可となることがあります。そのような場合、ビザ取得後でも構いませんから、入国管理局まで事情を事前に説明するほうがよいでしょう。
困ったことがあれば入管に相談し、特殊な事情や変化があれば入管に報告する。それだけで入管はあなたのことを信頼(しんらい)してくれますよ。
外国の本社から日本の支社へ転勤が決まった!
「企業内転勤ビザ」
例えば、海外の本社から日本の支社へ転勤になった。または、海外の支社から日本の本社へ転勤になった場合などに企業内転勤ビザというものが必要となります。
企業内、という言葉がついていますが、海外親会社から日本子会社のような別法人間の異動でも同じく企業内転勤ビザが適用されます。それでは、従業員の異動のバリエーションにはどのようなものがあるでしょうか。そちらをまず確認してみましょう。
1、同一企業内の異動(法人内の転勤)
・海外本社から日本支店
・海外支店から日本本社
・海外支店から日本支店(本社は第三国)
・海外本社から日本駐在員事務所
・海外駐在員事務所から日本本社
・海外駐在員事務所から日本駐在員事務所(本社は第三国)
※本社(本店)と支店は同じ法人格です。親と未成年の子供が同じ戸籍に記載されるのに近いイメージです。なお、下記親会社と子会社との関係は上司と部下のイメージに近いでしょう。駐在員事務所は事業活動を行なわないことが前提ですが、営業所のようなものです。
2、系列企業内の異動(法人外の転勤)
・海外親会社から日本子会社
・海外子会社から日本親会社
・海外子会社から日本子会社(親会社は第三国)
・海外親会社から日本関連会社
・海外関連会社から日本親会社
・海外子会社から日本関連会社
・海外関連会社から日本子会社
※会社の親子関係は孫会社まで企業内転勤ビザが適用されます。ひ孫会社から適用外となります。
※親会社、子会社の関係とは親が子の議決権ある株式の50%以上を保有していることです。親が複数で子に影響を及ぼすこともあります。また関連会社とは50%ではなく、20%以上を保有している状態、または15%以上保有し、かつ人事、資金、技術、取引等の関係で重要な影響を相手会社に及ぼしている状態をいいます。
しかし、以上の関係内での異動であっても必ず企業内転勤ビザがとれるわけではありません。まず前提の条件がございます。
・日本で行う活動は、他項目で説明しました「技術ビザ」か「人文知識・国際業務ビザ」に該当する専門的な活動でなければならず、単純労働者を企業内転勤ビザを用いて日本に招へいすることはできません。
それでは、企業内転勤ビザって、転勤の期間もあらかじめ定めないといけないし、なにかメリットはないの?と思われると思います。それでは、技術ビザや人文知識・国際業務ビザとの違いを見てみましょう。
・技術ビザや人文知識・国際業務ビザは日本の公私の機関との雇用契約などが必要だが、企業内転勤ビザはこれまでの雇用関係を維持したまま日本で活動できます。
・技術ビザや人文知識・国際業務ビザは海外での活動と日本での活動が密接に関係してないといけないが、企業内転勤ビザの場合は不要。つまり、海外でシステムエンジニアとして働いていても、企業内転勤として日本で通訳として働くことができます。
それでは、以上を踏まえて企業内転勤ビザの条件を見てみましょう。
1、技術者や総合職、通訳、デザイナーなど技術ビザ、人文知識国際業務ビザの条件にあてはまる専門的な仕事をすること
2、期間を定めて転勤すること
3、現地の会社と雇用契約を維持したままで可能
4、転勤先の会社の経営状態に問題のないこと
5、大学卒業者などの学歴要件は不要。または10年の実務経験などの経歴要件も不要。
※ただし、転勤元の会社に直前1年以上在籍して、その1年以上の期間、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザの要件に当てはまる業務をしている必要があります。その場合、日本での業務との関連性は同じビザの範囲内であれば足り、業務内容まで同じである必要はありません。例えば、転勤元の会社で直近1年以上貿易を担当していたが、転勤先の日本では通訳を担当するならば大丈夫です。同じ人文知識・国際業務ビザの要件の範囲内だからです。
6、日本人の同様の給与水準であること
以上です。
芸能人、Dancer、スポーツ選手として日本に入国したい!
「興行ビザ」
・海外アーティストを呼びたい
・ファッションモデルを呼びたい
・スポーツ選手を呼びたい
・ダンサーを呼びたい
以上のようなとき、その外国人の方がその職業での仕事を日本で行なう場合、興行ビザが必要となります。
興行ビザの取得資格者は興行に係る活動を行なう者でありますが、その定義を確認します。
まず、「興行」とは特定の施設において 公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または見世物を見せ、または聞かせることをいい、バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手等としての活動も該当します。
そして、その活動の「内容」は演劇、演芸、演奏等の活動とスポーツ活動があります。
そして、その「主体」となる者は、出演者のほか、当該興行に必要な活動を行う者、例えば、タレントのマネージャー、ミュージシャンのローディー、サーカスの動物飼育係員、スポーツ選手のトレーナーとしての活動も該当します。
では、興行ビザを取得することのできる主体や活動内容で以下のように分類してみます。なお、○号案件というのは基準省令にて1~4の場合分けがされており、それに基づく便宜上の呼称です。
●1号案件(本来興行するための場でない場において興行する場合)
・2号案件に該当しない歌謡、舞踊、演奏
・バー、クラブ等での歌謡、舞踊、演奏
※民族料理店での歌謡、舞踊、演奏は、受け入れ機関側の一定の要件が緩和されています。
※ホステスなどの接客は不可です。このビザでショータイムのあるフィリピンパブなどに勤めることはできません。
● 2号案件(本来興行するための場において興行する場合)
・NHKなどの特殊法人が主催する場での歌謡、舞踊、演奏
・学校で行われる歌謡、舞踊、演奏(学園祭など)
・テーマパークでの歌謡、舞踊、演奏
・劇場やコンサートホールでの歌謡、舞踊、演奏
・ホテルのディナーショーでの歌謡、舞踊、演奏
●3号案件 (歌謡、舞踊、演奏等以外の興行をする場合)
・プロスポーツ選手
・専属キャディー
・専属トレーナー
●4号案件(興行以外の芸能活動)
・歌手、俳優、女優、タレント等芸能人のCM撮影
・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のスチール撮影
・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のテレビ番組出演
・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人の映画撮影
・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のレコーディング
・歌手、俳優、女優、タレントの等芸能人のプロモ撮影
・映画、商業用写真のカメラマン
・レコーディングの録音技師
※外国タレントの日本でのプロモーション活動はこの4号案件になります。しかし、これまでこれに該当すると思われる多くのケースで、外国人タレントが短期ビザを用いて日本に入国することが入管の裁量により、あえて見過ごされていました。(本来、プロモーション活動において報酬が発生する場合、それは就労ですので、短期ビザではなく、興行ビザで入国すべきこととなります。この報酬発生場面の範囲は、本人が直接受け取ることはもとより、所属プロダクションが受け取る場合、当該タレントとプロダクションとの専属契約内容に日本でのプロモーション活動が含まれている場合(給与にプロモーション報酬が当然に含まれていると考えるから)も含みます)
しかしH23年8月にある韓流スターが同じように入国しようとしたところ、入国資格を満たさないということで門前払いをくらったことがあります。これは直前にあった日本の国会議員が韓国への上陸を拒否されたことへの報復として、入管は原則的な運用をもちいたのではないか、との噂がまことしやかに囁かれています。外交は本来相互主義であるべきですね。
以上のように分類できます。それでは、それぞれの案件について要件を細かく見てみましょう。
●1号案件
1、申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、2の場合を除き、次のイ、ロのいずれにも該当していること。
イ、申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。
※ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき500万円以上である場合は、イの条件は不要。
(1)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
※「外国の教育機関」とは、その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関と認定されているものであり、かつ、原則として、義務教育修了後に入学するものです。
(2)2年以上の外国における経験を有すること。
※「外国における経験」とは、 職業芸能人として興行に係る活動に実際に従事していた経験をいいます。
ロ、申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。
※ただし、主として 外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。つまりショーレストランやショーパブでなく、接客も行なわない外国の民族料理店)を運営する機関との契約に基づいて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、ロの条件は不要です。
※申請人と本邦の機関とを当事者とする契約の存在が必要となります。申請人が所属する本邦外の団体(派遣元芸能プロ)と本邦の機関(派遣先)との間に契約があるだけではこの条件に該当しません。
※外国の民族料理店はその民族料理に精通している技能を持つシェフがいて、きちんとした体裁のあるレストランである必要があります。また、料理の国籍と民族音楽の国籍は必ず一致している必要があります。例えばフィリピン料理店にてフィリピン人がアメリカンポップスを歌謡演奏する場合、興行ビザは交付されません。
(1)外国人の興行に係る業務について 通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
※よって新規店では、他の店から経験者を招き入れる必要があります。
(2)5名以上の職員を常勤で雇用していること。
※出勤簿やタイムカード、保険などから実体の証明が必要となります。この手の場合、虚偽申告は必ずばれてしまいます。そのようなことはしないようにしてください。
(3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii)過去5年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者
(iii)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
(iv)法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(v)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
ハ、申請に係る演劇等が行われる 施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。
※ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すれば足ります。
(1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2)風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設(ショーパブやキャバクラ)である場合は、次に掲げる いずれの要件にも適合していること。
(i)専ら客の 接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。
(ii)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3)十三平方メートル以上の舞台があること。
(4)九平方メートル(出演者が5名を超える場合は、九平方メートルに5名を超える人数の1名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
(5)当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6)当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
(i)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
(ii)過去5年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者
(iii)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
(iv)法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(v)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
●2号案件
2、申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
イ、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(NHKなど)が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ロ、我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ、外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を 常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設(テーマパークなど)において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ、客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が100人以上であるものに限る。)(劇場、コンサートホールなど)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
※客席と一体性のある一角にバーカウンターを設けて飲食物を提供する場合は、客席において飲食物を提供することにあたります。客席から完全に区分された外部に売店がある場合は、構いません。
※施設への入場料と飲食料金が区別されている場合のほか、入場料に飲食料金が含まれている場合も、飲食物を有償で提供することにあたります。つまりワンドリンク制度は有償提供となります。
ホ、当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
※上記金額は芸能人として当然受け取るであろう報酬の額として記載されているので、例えば50人で来日し、1人1万円という契約の場合はその趣旨を欠くため興行ビザは交付されません。
●3号案件
3、申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
例えば、興行を目的とするスポーツ試合への出場や賞金の支払われる試験、コンテスト等への出場(チェス大会など)などです。
ここでの注意点として、スポーツ選手の活動は、興行ビザに該当する場合のほかに特定活動ビザ、短期滞在ビザ、技能ビザに該当する場合があります。その区分の基準は以下のとおりです。
・プロスポーツ選手 「興行ビザ」
1、本邦の公私の機関との間にプロ選手としてスポーツの試合を行うために当該外国人と契約したものであること。
2、1の場合において、当該機関が、スポーツの試合を事業として行う目的で設立された機関であること。
3、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
・アマチュアスポーツ選手(実業団) 「特定活動ビザ」
1、本邦の公私の機関内のクラブチームが、興行を事業の目的とするのではなく、技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために、当該外国人と契約したものであること。
2、1の場合において、クラブチームの所属機関が、スポーツの試合を事業として行っているものでないこと。
3、オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことがあること。
4、月額25万円以上の報酬を受けること。
・国際大会に参加するスポーツ選手 「短期滞在ビザ」
1、オリンピック、世界選手権、アジア大会、国別対抗戦、親善試合などに参加すること。
※ただし、以下の場合は興行ビザにあたります。
・クラブ・チームの一員として参加するプロスポーツ選手
・賞金のあるトーナメントに参加するスポーツ選手(ゴルフ、テニス、格闘技など)
・コーチ等指導者 「技能ビザ」
1、下記いずれかの実績を有すること。
・スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験があること(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)
・スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがあること。
2、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事すること。
●4号案件
4、申請人が 興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
イ、商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ、放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ、商業用写真の撮影に係る活動
ニ、商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
※商業用のレコードにはインディーズは含まれません。
※「その他の芸能活動」には、外国人が芸能活動を行うに当ってその存在が必要不可欠な者、つまり当該外国人の活動をサポートする者の活動も含まれます。ただし、サポートする者の範囲は当該興行におけるその者の必要性と相当性の証明が必要になります。
以上です。
料理の腕や自分の技術をいかして日本で働きたい!
「技能ビザ」
技能ビザが取得できる職業は法律により、以下の業務を行なう専門家に限られています。
1、調理師
2、建築技術者
3、外国特有製品の製造・修理
4、宝石・貴金属・毛皮の加工
5、動物の調教
6、石油・地熱等掘削調査
7、航空機操縦士
8、スポーツ指導者
9、ワイン鑑定等
これらの業務は単純労働ではなく、自己の経験の集積による、日本には無い、熟練した技能を要するものです。それでは、以下で技能ビザの要件を細かく見てみましょう。
1、 産業上の特殊な分野に属する熟練(自己の経験が重要です)した技能を要する業務に従事する活動を行うこと。
2、上記1の活動が日本の公私の機関との契約に基づいて行うものであること。
※契約には雇用契約のほかに委任契約、委託契約なども含まれます。また、複数の機関と契約することもできます。
3、受け入れ先機関の事業に安定性、継続性があること。
※個人事業主との契約でも大丈夫です。
4、当該業務を行なうことにつき、必要性があり、かつその業務の発生に継続性と安定性があること。
5、申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(1)料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの
イ、当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ、経済上の連携に関する日本国と タイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者(タイ料理の国家資格保有者については、実務経験が5年以上に軽減されます。)
(2)外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(3)外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(4)宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
※毛皮の加工業務は可能ですが、靴・鞄のなどその他皮革の加工業務は含まれていません。
(5)動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(6)石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
(7)航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
※機長または副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、1、000時間以上の経験が必ず必要となります。
(8)スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
(9)ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
イ、ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
ロ、国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
ハ、ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
以上で要件を見てきましたが、全てに経験年数が必要となっています。このビザを申請するにつき、ポイントとなるのが、この経験年数をきちんと証明できるか、ということになります。
実務経験について、留学生や家族滞在者で習慣労働時間が28時間に制限されるアルバイトの経験であっても、その内容が実体の伴うものであり、勤務先から職歴証明書や在職証明書が発行されるのであれば、それも立派な実務経験となります。ただし、その証明には気を使う必要があります。
コックさんなどの職場の場合、継続的にお給料をもらっていたことから経験年数を証明するのに使用する源泉徴収表が重要です。しかし、それをきちんと受け取っていないケースが多いのです。また、技能ビザの期間は1年と3年ですが、その間に職場が変更されていることも多いです。すると、技能ビザの更新が難しくなります。この点に注意してください。
日本の技を働きながら学びたい!
「技能実習ビザ」
技能実習制度とは、日本独自の技術等を開発途上国へ移転し、人材育成を支援することを目的としています。そのために日本に在留する場合、技能実習ビザが必要になります。
技能実習ビザの取得を希望する外国人が、その母国でその技能を修得することが困難なものを、研修ときちんとした雇用環境の下で学ぶことができる。
すると申請のポイントは、申請する外国の方の条件や研修、なにを学ぶかなどの問題もありますが、なにより重要なのは外国の方を受け入れる日本の機関がしっかりしているか、ということになります。
もう少し、技能実習制度を詳しく見てみましょう。
まず、この技能実習制度には受け入れる日本の機関の様態から2種類に分類されます。この初めの技能実習を技能実習1号とします。そして、技能実習1号ビザで学んだ日本の技術に更に磨きをかけるため、継続して日本で働くときに必要となるのが技能実習2号ビザとなります。外国人研修生が来日して初めの1年目は技能実習1号ビザであり、それについては日本独自の技術でその外国人研修生の母国で修得することが困難なものでありさえすれば職種などの制限は特にありませんが、技能実習2号ビザへの変更に際しては対象職種として66職種123作業が決められています。そのようにして、2年目、3年目と技能実習ビザによって日本に在留します。技能実習2号ビザの対象職種はこちら技能実習2号移行対象職種・66職種123作業をごらんください。
それでは、以下で技能実習1号における日本での受け入れ機関の違いを含めて見てみましょう。
●技能実習1号イ 「海外にある企業と事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う場合など」
本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
●技能実習1号ロ 「商工会などの営利を目的としない団体の責任および管理の下で行う活動 」
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
そしてさらに日本で学んだ技術に磨きをかけるにあたって
●技能実習2号イ 「技能実習1号イの延長」
1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
●技能実習2号ロ 「技能実習1号ロの延長」
1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
1号ビザから2号ビザに変更する際の注意点ですが、1号「イ」のビザで技能実習をされた方は、同じ2号「イ」のビザにしか変更できず、それは1号「ロ」が2号「ロ」のみ変更できることと同じです。
それでは、次に先ほど述べましたとおり、日本の機関は外国人研修生を法律の基準を満たした環境で適切に雇用しなければなりません。以下は、その受け入れ機関側の基準を見てみましょう。なお、全てをあげると非常に長くなってしまうので、主な条件のみ記載します。
1、技能実習生の保護に係る主な要件
(ア)講習において技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義を義務付け (「技能実習1号ロ」では専門的知識を有する外部講師が行う)
(イ)技能実習生が技能等の修得活動中に死亡又は負傷等をした場合における保険への加入等の保障措置を監理団体又は実習実施機関が講じていること
(ウ)監理団体による技能実習生のための相談体制の構築
(エ)実習実施機関での技能実習が継続不能となった場合,監理団体が技能実習生の新たな受入れ先確保に努めること
(オ)技能実習生の帰国旅費等の確保(帰国担保措置)(「技能実習1号イ」では実習実施機関,「技能実習1号ロ」では監理団体が負担)
2、団体による監理の強化に係る主な要件
(ア)3か月に1回以上監理団体の役員による技能実習の監査を実施し,その結果を地方入国管理局へ報告すること
(イ)技能実習に係る技能等について一定の知識等を有し,適正な技能実習計画を策定する能力のある常勤の役職員が在籍していること
(ウ)1か月に1回以上監理団体の役職員が実習実施機関を訪問し,技能実習実施状況の確認及び指導を行うこと
3、技能実習生受入れに係る欠格要件
(ア)受入れ側の機関又はその役員等が,研修又は技能実習に係る不正行為を一定期間(行為の重大性に応じて5年間,3年間又は1年間)行っていないこと(対象となる事由を省令で明確化)
(イ)受入れ側の機関又はその役員等が,入管法,労基法等の労働関係法令に規定する罪により刑に処せられたことがある場合には,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること
(ウ)受入れ側の機関の役員等が,過去5年間に他の機関で役員等として研修又は技能実習の監理等に従事したことがある場合には,その在任中に当該他の機関が不正行為を行い,一定期間研修生及び技能実習生の受入れを認められないこととされている場合には,当該期間が経過していること
(エ)送出し側の機関又はその役員等が,過去5年間,外国人に不正に在留資格認定証明書の交付等を受けさせる目的で,偽変造文書等の行使等を行っていないこと
4、不当な金品徴収等の禁止に係る要件
(ア)送出し機関等が保証金等を徴収し,又は労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が行われていないこと
(イ)監理団体の監理費用を徴収する場合は,技能実習生の受入れ前に,費用を負担する機関に対して金額及び使途を明示し,技能実習生には直接的又は間接的に負担させないこと
5、その他の主な要件
(ア)「技能実習1号イ」で受入れが認められる技能実習生と実習実施機関との関係で以下のいずれか
a、申請人が外国にある事業所の職員となる本邦の公私の機関
b、申請人が外国にある事業所の職員となる機関で、実習実施機関と引き続き1年以上の取引実績又は過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関
c、申請人が外国にある事業所の職員となる機関で、実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定める機関
(イ)「技能実習1号ロ」で技能実習生の受入れが認められる団体
a、商工会議所又は商工会
b、中小企業団体
c、職業訓練法人
d、農業協同組合
e、漁業協同組合
f、公益社団法人又は公益財団法人
g、法務大臣が個別に告示した団体
(ウ)講習の実施
日本語,生活一般,修得技能に関する知識,技能実習生の法的保護に必要な情報等に関する講習を一定期間以上(※)実施(「技能実習1号ロ」においては,技能等修得活動を実施する前に監理団体が実施)
※技能実習1号における活動時間全体の6分の1(ただし,入国前に外国の公的機関等で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を受けている場合は12分の1)以上
(エ)技能実習生の受入れ人数
実習実施機関の常勤職員数に応じて定める人数の範囲内(現行の受入れ人数枠と同様に,「技能実習1号イ」では原則として常勤職員の20分の1,「技能実習1号ロ」では現行の研修の在留資格特例告示による人数枠を継続するため、二次受入機関の常勤の職員の総数を超えるものではなく、かつ特例告示7号の表の上覧に掲げる当該総数に応じ、それぞれ下記に掲げる人数の範囲内であること。
○受入機関の常勤の職員の総数「201人以上300人以下」
=研修生の人数 「15人」
○受入機関の常勤の職員の総数「101人以上200人以下」
=研修生の人数 「10人」
○受入機関の常勤の職員の総数「51人以上100人以下」
=研修生の人数 「6人」
○受入機関の常勤の職員の総数「50人以下」
=研修生の人数 「3人」
(オ)報酬の要件
日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬
以上のようになります。
それでは、最後に、以下では申請人である外国人研修生側の要件を記載します。
●技能実習1号イ、技能実習1号ロ共通(いずれの条件も満たす必要あり)
1、申請人が修得しようとする技能、技術または知識(以下「技能等」という。)が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
2、申請人が18歳以上であり、かつ、国籍または住所を有する国に帰国後、本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
3、申請人が住所を有する地域において修得することが不可能または困難である技能等を修得しようとすること。
4、申請人を日本へ送り出すために関与する所属機関やその他その準備に関与する外国の送り出し機関や、実習実施機関、監理団体(あっせん団体)によって、申請人の配偶者や親族、その他密接な関係にあるものが技能実習を実施するに関連して保証金その他財産を管理され、かつ技能実習終了までその恐れが無く、労働契約上の不履行による違約金を定める契約、その他不当に金銭その他の財産を移転する契約が締結されておらず、かつ技能実習終了までその恐れが無いこと。(この要件は送り出し機関と実習実施機関、監理団体相互間での関係にも及ぶ)
●技能実習1号イ単独(いずれかの要件を満たす必要あり)
1、本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員
2、実習実施機関と引き続き1年以上の取引実績又は過去1年間に10億円以上の取引実績を有する機関の外国にある事業所の職員
3、実習実施機関と国際的な業務上の提携その他の事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定める機関の外国にある事業所の職員
●技能実習1号ロ単独(いずれの要件も満たす必要あり)
1、申請人が本邦において修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国に置いて従事した経験を有すること、または申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。
2、申請人が国籍または住所を有する国の国もしくは地方公共団体の機関またはこれらに準ずる機関の推薦を受けて技能等を修得しようとする者であること。
以上となります。
労働関係の整備も含めて、外国人研修生の受け入れをご検討の方は、一度専門家にご相談されたほうが良いでしょう。
留学生だけど、アルバイトがしたい!
「資格外活動許可」
・留学生がアルバイトをしたいとき
・就労ビザで日本に滞在しているけど、ビザで許される仕事以外の仕事がしたいとき
・就労ビザで滞在している方の家族の人が、仕事をしたい
このようなとき、つまり、外国人が現在与えられているビザで許される仕事を行いながら、そのビザで許される仕事以外の仕事を行おうとする場合には資格外活動許可が必要となります。
なお、注意点として、現在与えられているビザでの活動を優先しなければならず、資格外活動許可をもってできる仕事が主な活動としてはいけません。
なお、この資格外活動許可をえずに留学生などがアルバイトをした場合、不法就労となり、退去強制事由となりますので、注意をしてください。
資格外活動許可について、「留学ビザ」の方や「就職活動のための本人および家族の方の特定活動ビザ」「家族滞在ビザ」の方はアルバイト先を特定する前に資格外活動許可を取得することができます。
それ以外のビザの方は、勤務先が確定・内定した後に申請する必要があります。
また、勤務先が風俗営業または風俗関係営業であってはなりません。
外国の方は、まず本来のビザの範囲内で活動をすることが大切です。よって資格外活動でアルバイトできる時間が決まっています。
・1週間のアルバイト時間 28時間以内
・留学生の場合は学校が長期休暇のとき 1日8時間以内
最後に、技能実習ビザや研修ビザ、短期滞在ビザの方には入管の運用上、資格外活動許可は交付されません。
依頼した場合の手続きの流れ
無料相談
(※出張相談の場合は「交通費+5.250円(yen)/30分(ふん)」の有料)
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正式なご依頼
・ご本人確認として、外国の方は外国人登録証明書とパスポート。日本の方は運転免許証や健康保険証を必ずご持参ください。
(ご依頼後、着手金として料金の約半額をお振込いただきます)
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書類の作成
(書類の作成に当たり、更に詳しい情報をうかがい、必要な情報書類(Passportや外国人登録証明書を提出していただきます)
(この時点で着手金の返金はできなくなります)
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ご署名
(作成した申請書に署名していただきます)
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入国管理局への申請
(料金の残額をお振込確認後、申請します。本人は入国管理局に行く必要はありません。ただし、例外的に出頭を求められる場合があります。
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入国管理局での審査
追加書類の提出や審査状況の問い合わせもBright Legal Officeで行ないます。
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結果
在留資格認定証明書やパスポート等などをお渡しします。このときに交通費や翻訳料などの実費を清算します。
↓不許可の場合
再申請
再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。
料金
ビザ申請の結果、不交付であった場合、再申請のご希望がある場合は、入国管理局での不許可理由の調査も含めて、原則1回の再申請を無料で行ないます。なお、再申請を行なわない場合、または再申請でも不許可の場合は着手金以外の残額部分の報酬を返金します。
ただし、以下の場合には、適用されません。
1、許可の可能性が80%以下と判断されるような場合
(契約のさい、許可の確率をはっきり申し上げます)
2、申告内容や提出された書類に嘘があった場合
3、申請後、転職など依頼主や申請人の事情の変化により許可条件を満たさなくなった場合
4、在外日本大使館や領事館での申請人の面接の結果、不許可となった場合
就労ビザ料金表 | |
目的 | 報酬 |
・新規就労ビザ取得 |
80.000yen ~ 120.000yen |
・事業計画書作成 経営・管理ビザに使用 |
100.000yen |
・就労ビザへの変更 |
80.000yen ~ 120.000yen
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・就労ビザの更新 転職なし |
39.800yen |
・就労ビザの更新 転職あり |
39.800yen~ |
・作成した書類のチェック のみ |
相談料1時間5.000yen |
・カテゴリー1、2とは上場企業や法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の企業
・カテゴリー3、4とは法定調書合計表の源泉徴収税額が1500万円未満の企業や新設会社
資格外活動許可申請 料金表 |
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目的 | 報酬 |
・単独での申請 |
20.000yen |
・他の申請とあわせて |
無料 |
印紙代 |
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目的 | 報酬 |
・印紙代(変更・更新時) |
4.000yen |
※実費相当分として7.000円及び入管へ支払う印紙代が別途かかります。
※同時に複数の方についてご依頼くださった場合の割引制度があります。
ビザ(VISA)のしゅるい
短期ビザ(Short term stay VISA)
観光ビザと呼ばれるものです。日本に90日以内の滞在で、日本の会社で仕事をしない場合はこのビザを申請します。目的に企業視察や講習、会合も含まれます。通常の海外出張もこれです。
就労ビザ(Working VISA)
就労ビザとは日本で働くことを目的として取得することができるビザの総称です。
学生ビザ(Student VISA)
日本の学校に留学し、勉強するためのビザです。日本でアルバイトをするためには、別に資格外活動許可をとらなければなりません。
文化活動ビザ(Cultural Activities VISA)
日本で日本の文化について研究したり、また学問やアート活動をするためのビザです。ただし、それにもとづく収入があってはいけません。
研修ビザ(Trainee VISA)
日本の機関の中で、研修生として研修をするときに必要となるビザです。
特定活動ビザ(Designated Activities VISA)
外国の父や母と一緒に日本で生活したり、メイドさんを日本に連れてきたり、国際文化交流やインターンシップ、ワーキングホリデーなど、特別な理由で日本に滞在するためのビザです。
家族ビザ(Dependent VISA)
日本に滞在している外国人が、夫や妻、子供の世話をするため、一緒に日本で生活をするときに必要となるビザです。
結婚(Spouse)・子供(Child)ビザ(VISA)
日本人と結婚した外国人やその子供(孫まで)、日本に永住している外国人と結婚した外国人やその子供が日本に在留するために必要となるビザです。
つける仕事に制限はありません。
永住ビザ(Permanent Residence VISA)
日本に長く滞在し、生活のほとんどが日本にある善良な外国人がもらえるビザです。
つける仕事に制限はありません。
定住ビザ(Long term Residence VISA)
法務大臣が外国人について特別な理由から日本に住むことを認めるビザで、人道上、その他特別な理由が必要です。